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任意売却にかかる諸費用は用意する必要なし!

矢田倫基

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テーマ:任意売却全般

不動産を購入する際にも諸費用が発生するように、売却する時にもその費用は発生します。
また、任意売却も同じように諸費用はかかります。

しかし、任意売却の場合、その費用を所有者の方に別途用意してもらうというのは現実的にできることではありません。

そこで、下記表に示す諸費用について、任意売却では売却価格の中に含めることが、別途現金を用意する必要がないのです。

任意売却の諸費用

◆登記費用
不動産を売り買いする際は必ず登記手続きが必要になります。
所有権移転登記、抵当権抹消登記などそして司法書士に支払い報酬費用も含めて登記費用を諸費用として含めることができます。

◆仲介手数料
不動産を売却する際に不動産会社に支払う手数料です。

◆マンションの管理費等の滞納分
マンションの管理費や修繕積立金の滞納分がある状態で売却すると、買主さんにその滞納分を引き継がせることになってしまうことがあります。
そうすると買主としても迷惑な話しなので、これも売却にかかる必要な費用として扱われます。

◆引越費用
売却するということは原則、転居しなけれななりません。
その費用についても債権者は諸費用として認めてくれます。
但し、この引越費用は実際にかかった費用しか認められません。
また、最大30万円で金融機関によっては20万円しか認めないというところもあります。


また、上記表にあげた諸費用の他に次のような費用についても、売却価格の中に含めることができます。

◆後順位の抵当権者抹消応諾費用(解除料)
債権者は一つだけとは限りません。
2つ3つと抵当権をついている場合があります。
そういった後順位の金融機関にも協力を得なければ抵当権を抹消することができないため、解除料(はんこ代)が発生します。
その為の費用がこれに当たります。

◆差し押さえ権者の差し押さえ抹消応諾費用(解除料)
任意売却では抵当権以外にも差し押さえが登記簿上に入っていることが多々あります。
その代表的なのが税金滞納による差し押さえです。
この差し押さえも抹消しなければ売却することはできなため、これも費用として認められます。

◆破産財団組み入れ金
任意売却をする方の中に、すでに自己破産手続きをしているご相談者もおられます。
その自己破産手続きにおいて、管財事件として取り扱われることがあります。
その場合、こういった費用が必要となります。おおよそ売買価格の3%~7%が費用として含まれます。

◆地代の支払い
借地上の建物を任意売却する際に、滞納していた地代を諸費用として含めることができます。
借地料を滞納してしまうと、借地契約が解除され建物を取り壊さなければならない場合があります。
そうなると建物の資産価値がなくなってしまうため、債権者は地代を諸費用として認めてくれるのです。


以上が任意売却の際に売却価格の中に含めることのできる諸費用になります。
ただし、金融機関によって認めてくれるその他の諸費用があったり、又は、金額の上限などがあったります。
そして、必ず上記の諸費用が100%認められるというものでもないことも、ご理解ください。

以上、「任意売却にかかる諸費用」でした。

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烏丸リアルマネジメント株式会社
代表相談員 矢田倫基 / 司法書士 矢田明日香
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矢田倫基
専門家

矢田倫基(不動産コンサルタント)

烏丸リアルマネジメント株式会社

首都圏・関西圏で1000件以上の経験をもとに最善の条件での売却を実現。不動産と法律のプロが幅広い選択肢を提案し法的手続きまで対応。心理学の知識を生かした「心のカウンセリング」で生活再建を支援する。

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