”訴訟ゼロ”経営を維持する秘訣
1 借金は減額できるか
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法律相談で、返済がくるしいから借金を減額できないかと相談される方がいらっしゃいます。
必ず減額できるわけではありませんが、減額してもらう方法はあります。
それが債務整理です。
具体的には、自己破産、任意整理、個人再生という手続きを取れる場合に、減額されることになります。
2 自己破産
自己破産をして免責が許可されると、免責された債務は支払い義務がなくなります。
免責されない未払いの税金や社会保険料が残ったとしても、支払わなければならない債務は大幅に減額されることになります。
免責されない債務がなければ、借金はゼロになります。
ただし、一定以上の価値のある財産を残すことはできません。
ギャンブルで2度目の破産をしたいというような場合は、免責の許可を得るのが難しくなるかもしれません。
3 任意整理
裁判所を使わず、債権者と交渉して借金を減額してもらう方法です。
話合いにより、支払わなければならない金額を確定した上で、その金額を3年程度の分割で支払うということになります。
債権者により、2年での支払いを要求されることがあれば、5年でも応じてくれるところもあります。
裁判所を使いませんので、自宅不動産があっても支払いさえできれば売却する必要はありません。
また、何が原因でできた借金であるかも関係なく、この手続きをとることができます。
ただし、債権者とすれば裁判を起こして請求した場合との損得を考えながら、ということになりますので、大幅な減額は期待できません。
支払いが終わるまでの利息をゼロにしてもらい、返済をすべて元本の支払いに充てて完済が可能な返済方法にしてもらう、というのが目標になります。
4 利息制限法による減額
債務整理を始める段階で、債権者に取引履歴を開示してもらいます。
そして、開示された取引履歴をもとに利息制限法による引き直し計算を行います。
その結果、平成18年以前の古い借り入れで高い利息で借り入れをしていたような場合、債務が減額されます。
払い過ぎになっていたら過払金が戻ってきますが、過払金が戻るに至らなくても債務が減額されますので、あきらめないことが大切です。
5 個人再生
個人再生は、法律にしたがって、裁判所に債務を大幅に減額してもらう手続きです。
一般的には、債務額が1/5に圧縮されます。
ただし、換価すべき財産があれば、その価値以上の金額を返済する必要がありますので、注意が必要です。