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自己破産とは〜自己破産のポイントと注意点〜

1 自己破産のポイント

自己破産とは、申立人が破産状態にあると裁判所が認定し、最終的に免責決定によって破産者の債務を消してしまう手続きです。

自己破産を申立てる目的は、免責決定によって借金をゼロにすることです。
免責された債務は、支払わなくてもよいことになります。
少しずつ返していくとか、そんな必要はありません。

ですから、収入に乏しく、たとえ生活保護を受給している状況であっても、自己破産手続きを利用することができます。
むしろ、生活保護を申請したときに借金があれば、「自己破産の申立てをしてください」と役所から言われることがあります。

一定額以下の財産は、破産申立てをしても手放す必要がありません。
経済的な立ち直りのための制度ですから、再スタートが切れるような生活ができなければ意味がないからです。

自己破産の申立てを弁護士に依頼すると、弁護士は、債権者に受任通知を送ります。
そうすると、債権者は、債務者に対する借金の取立てをすることができなくなります。
そのため、きびしかった借金の督促が止まり、平穏な日常を取り戻すことができます。

2 自己破産の注意点

自己破産は借金を消してもらうことができる手続きです。
これは、債権者側から見れば、貸したお金を返してもらえなくなるということです。
ですから破産者としても、一定のデメリットは受け入れなければなりません。

まず、いわゆる「ブラックリストに載る」ということになります。
ブラックリストに載ると、業者にもよりますが、5~10年程度、クレジットカードを使ったりローンを組んだりできなくなります。

次に、特定の仕事をできなくなることがあります。
たとえば、警備員、探偵業、保険募集人などが挙げられます。
ただし、仕事をできない期間は免責決定が確定するまでです。
通常、免責決定が出されてから1か月ほどで確定しますので、それまでのことになります。

免責決定によっても、税金、社会保険料、養育費などの未払いは残ったままになります。このような未払い債務については、自己破産をしても支払っていく必要があることには注意が必要です。

また、自己破産をすると、官報に掲載されます。
官報を欠かさず読んでいる人には知られるかもしれません。
しかし、そのような人は一般的ではないでしょう。

借金に保証人がいる場合、自己破産をすると、債権者から保証人に請求が行くことになります。
それで保証人から文句を言われることになるかもしれません。
しかし、こういうときのための保証人なのです。
文句を言いたい気持ちはわからないではありませんが、保証人になったということは、最初から覚悟していたはずのことです。

自己破産せざるを得ない状況に追い込まれながら借金を重ねたり、督促のきびしい債権者にだけ返済を続けたりすると、免責決定を出すかどうかにあたって裁判所がこれを問題視することがあります。
自己破産すると決めたら、借り入れをしないことはもちろん、いくら督促されても返済しないことが大切です。

3 申立ては弁護士へ

自己破産は、債権者にとっては重大な不利益を被る手続きですから、裁判所からは多くの必要書類を要求され、その内容も正確な記載を求められます。
申立てをしてからも、裁判所とやり取りをして、追加の書面を出すことがあります。

一般の方が自分でこれをすることは、法律上は可能でも、実際的ではありません。
最終的に免責決定を得られないなどということになれば、まったく意味がありません。

自己破産で再スタートを切るなら、まず早めに弁護士に相談されるのがよいでしょう。

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Mybestpro Members

拾井央雄
専門家

拾井央雄(弁護士)

京都北山特許法律事務所

エンジニア15年〜弁理士5年と弁護士としては異例の経歴を持ち、技術系分野に精通。知的財産や技術系法務のエキスパートとして数多くの事業者を支援。また自身が住職である立場から宗教法人のサポートも手掛ける。

拾井央雄プロは京都新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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