個人様|相続・離婚

慰謝料を支払ったが求償権を行使したい

1 求償権とは

不貞行為の慰謝料は、不貞行為を行った二人に支払い義務があります。
しかし、不貞行為の被害者は、どちらか一方に慰謝料の全額を請求することができます。
被害者から全額を請求されたとき、二人でしたことだから自分が払うのは半分だけだと、被害者に対して主張することは残念ながらできません。

そこで、被害者からの請求に応じて慰謝料の全額を支払った加害者は、もう一方の不倫相手に対して、自分が負担しなければならない金額を超える部分を請求できることになっています。
この権利を求償権といいます。

たとえば、慰謝料の総額が300万円で、不貞行為を行ったあなたの負担部分が200万円だったとします。
このとき、あなたが不倫相手の配偶者から300万円を請求されると、200万円だけ支払うと主張することはできないのです。
しかし、あなたが不倫相手の配偶者に300万円を支払ったあと、不倫相手に対してあなたの負担部分である200万円を超える100万円を請求できることになります。

不貞行為の被害者から見ると、どちらか支払いを受けやすい方、つまりお金を持っている方にまとめて請求すればよいということになります。

2 求償できる金額

全額の慰謝料を支払った後で求償権を行使できる金額は、負担部分を超える金額です。
この「負担部分」は、必ずしも半分ずつというわけではありません。

不倫が始まったいきさつ、積極性、年齢、社会的な立場など、さまざまな事情からどちらかの責任が重いとされると、そちらの負担部分が増えることになります。
たとえば、もう終わりにしたいという気持ちを会うたびに伝えていたのに、妻とは離婚の話が進んでいるなどと引きとめられたような場合、既婚者側の負担部分は大きくなる理由となり得るでしょう。
あるいは、職場の上司と部下というような場合、優位な立場にある上司の負担部分が大きくなる可能性があります。

3 求償権の行使と注意点

求償権を行使は、不倫相手に、自分の負担部分を超える金額の支払いを求めることから始まります。

しかし、そもそも支払った慰謝料が適正な金額であったのかという点で、不倫相手が納得しない可能性があります。
たとえこの点をクリアできたとしても、負担部分があらかじめ決まっているわけではありませんので、この点についても話し合って納得してもらう必要があります。
不倫相手が納得しなければ、裁判所を使って求償権を行使する必要があります。

しかし、不貞行為の被害者は、支払いを受けやすい方を選んで全額請求するのが普通です。
したがって、求償権は、およそ経済力に乏しい方に対して行使することになるのです。
裁判所を使って求償権を行使する場合には、費用対効果をよく考える必要があります。
費用対効果が乏しければ、ある程度の金額で折り合うということも考えなければなりません。

求償権の行使をお考えの場合は、先の見通しを持っておく必要があると言えるでしょう。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

拾井央雄
専門家

拾井央雄(弁護士)

京都北山特許法律事務所

エンジニア15年〜弁理士5年と弁護士としては異例の経歴を持ち、技術系分野に精通。知的財産や技術系法務のエキスパートとして数多くの事業者を支援。また自身が住職である立場から宗教法人のサポートも手掛ける。

拾井央雄プロは京都新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

個人様|相続・離婚一覧に戻る

プロのおすすめするコラム

プロのインタビューを読む

知的財産や技術系法務に強い理系出身の法律のプロ

拾井央雄プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼