”訴訟ゼロ”経営を維持する秘訣
1 被害者からの攻撃
不貞行為の被害者は、加害者に対して慰謝料請求をすることができます。
しかし、あまりにも感情的になりすぎて、単にお金を請求するだけでは足りず、それ以上の制裁を加えようとする人もいます。
よくあるのは、不貞行為の加害者であることを職場に告げる等の嫌がらせや、メールやSNSを利用した脅迫などです。
もともと自分に不倫という非があることから、このような嫌がらせや脅迫も仕方がないものとあきらめて、ただ耐えているだけという加害者も少なくありません。
しかし、被害者の救済は正当な慰謝料請求でなされるべきで、嫌がらせや脅迫は、法律上許されることではありません。
不貞行為の加害者であっても、被害者からのどんな攻撃にも耐えなければならないわけではないのです。
2 弁護士に依頼するメリット
不貞行為の被害者から脅迫や嫌がらせを受けている場合、一人で悩まず弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士が代理人として交渉することで、直接に相手方と接触をする必要がなくなり、精神的にずいぶんラクになります。
とりあえず正常な日常を取り戻すことができます。
弁護士が正式な窓口となっているのに、弁護士を飛ばして直接本人に連絡をすることは、脅迫等によって本人に言うことをきかせようとする意思が推測できます。
そうなると、自らの行為によって逆に慰謝料の支払いが必要になりかねませんし、場合によっては警察の介入を招きかねません。
弁護士に依頼すると相手方の怒りが倍増するのではないかと心配する方もいらっしゃいます。
しかし、むしろ耐えているだけであることに付け込んでヒートアップする場合が多く、弁護士の介入で通常の交渉になっていくことが多いと言えるでしょう。