個人様|相続・離婚

慰謝料請求の際に考えなくてはならない「求償」

1 求償権とは

配偶者の不倫で慰謝料請求をする場合、求償権のことを頭に入れておかなければなりません。

不貞行為の当事者は、不倫をした配偶者と、その相手との二人です。
二人で共同して不貞行為を行い、そのことで精神的損害を発生させたのですから、その慰謝料も、不貞行為の当事者二人に支払い義務があります。
そして当事者二人のそれぞれには、自分の責任割合に応じた負担額が存在します。

他方、精神的損害を受けた側は、その賠償金としての慰謝料を、二人に対して請求することもできますが、どちらか一方に全額を請求することもできます。
もし、どちらか一方が自分の負担額を超えて慰謝料を支払った場合、その超えた分をもう一方の当事者に請求することができます。
これを求償権といいます。

たとえば、夫が不倫相手と不貞行為を行い、妻に200万円相当の精神的損害が発生したとします。
そして、妻がこの200万円全額を不倫相手に請求をしたとします。
このとき、夫と不倫相手との責任割合が1:1だったとすると、不倫相手の負担額は100万円になります。

しかし、不倫相手は、妻の請求に応じて200万円を支払う義務があります。
不倫相手が200万円を妻に支払ったとすると、自分の負担額である100万円を超える金額、つまり100万円を夫に請求することができるのです。
これが求償権です。

2 浮気相手だけに慰謝料を請求した場合

配偶者の不倫は許せないが、経済的な事情などで離婚までは考えないということもあります。
このような場合は、不倫相手に損害の全額を請求することになるのが通常です。
しかし、不倫相手から損害全額を支払ってもらっても、今度は不倫相手から配偶者に対する求償によって、不倫相手の負担分を超える金額を夫が支払わなければならないことになります。
経済的な事情で離婚しないというような場合、夫婦の家計はひとつになっているのでしょうから、結局は家計から配偶者の負担額に相当する金額が戻ることになります。
もっとも、この求償権は、不倫相手と合意して放棄してもらうことも可能です。
しかし、ただ放棄してくれと頼んだだけで放棄してくれるはずもなく、交渉の駆け引きが必要です。

不倫をした配偶者と離婚する場合は、配偶者と家計が一つということもありません。
このような場合は、求償権の行使を心配することなく、配偶者にも不倫相手にも、慰謝料の全額を請求することができます。
求償権が行使されても、自分の財布から出ていくわけではないからです。
ですから、配偶者か不倫相手か、どちらか支払い能力のよりある方に請求するのがよいと言えます。

3 求償権を踏まえた考え方

不倫相手憎さに、不倫相手にだけ慰謝料請求をしたいと考える方は少なくないでしょう。
しかし、これまで見てきたように、不倫相手にだけ慰謝料を請求する場合は、求償権の存在を踏まえる必要があります。

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Mybestpro Members

拾井央雄
専門家

拾井央雄(弁護士)

京都北山特許法律事務所

エンジニア15年〜弁理士5年と弁護士としては異例の経歴を持ち、技術系分野に精通。知的財産や技術系法務のエキスパートとして数多くの事業者を支援。また自身が住職である立場から宗教法人のサポートも手掛ける。

拾井央雄プロは京都新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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