”訴訟ゼロ”経営を維持する秘訣
1 子どもがなく遺産をすべて配偶者に相続させたい場合
子どもがいない夫婦の場合、残された配偶者の生活がどうしても心配です。そこで、配偶者に遺産のすべてを相続させたいと考える人がいらっしゃいます。
もし、子どもがいない夫婦の一方が死亡すると、法定相続人は、まず配偶者と両親になります。しかし、両親は先に死亡している場合が多いでしょうから、多くの場合、配偶者と被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となります。
そのため、子どものいない夫婦の一方が遺言を残さずに死亡すると、残された配偶者は、被相続人の兄弟姉妹と遺産分割することになります。
このような事態を避けるためには、配偶者に遺産のすべてを相続させる遺言を書いておく必要があるのです。
兄弟姉妹には遺留分がありませんので、そのことで争いが起きる心配もありません。
2 内縁関係の夫婦の場合
どこから見ても夫婦にしか見えない関係でも、法律上の婚姻関係がなければ、法定相続人となることはありません。
したがって、婚姻届を提出せずに事実上夫婦として生活している内縁関係の夫婦のどちらかが亡くなった場合、もう一方が遺産を相続することはできません。
遺産を相続するどころか、それまで住んでいた被相続人名義の家を追い出されるはめに会うかもしれません。
このような事態を避けるため、内縁の妻や夫に遺産を遺贈するという遺言書を作成しておく必要があります。
3 前婚の子どもや認知した婚外子がいる場合
前婚の配偶者との間に子どもがいる場合や、婚外に認知した子どもがいる場合が考えられます。
前婚でできた子どもも、認知された婚外子も子どもも、現在の配偶者との間にできた子どもも、平等に相続分が認められます。
このような複雑な関係の場合、感情的な対立がからんで、遺産分割協議が難航することが容易に予想されます。
子どもたちを熾烈な相続争いに巻き込まず、スムーズに手続きを進めさせるには、遺言を作成して誰に何を相続させるのか、明確に指定しておくのがよいでしょう。
4 遺産に不動産がある場合
現金や預金は容易に分けることができますが、不動産を複数人で分けるのは容易ではありません。
そのため、遺産に不動産がある場合、これを誰が取得するのか、その価値をいくらと評価するのか、相続人同士で意見が合わず、遺産分割協議が暗礁に乗り上げることがよくあります。
相続人がこのようなトラブルを起こすのを避けるため、誰に何を相続させるのか、遺言に明示しておくとよいと言えます。
相続争いの多くは、遺言書があれば避けられたはずのものです。
まだまだ先のことと言える元気なうちに、遺言書を作成しておくのがベストです。