個人様|相続・離婚

遺留分侵害額請求の時効

1 遺留分の請求には時効があります

遺留分を侵害されている相続人は、自分から積極的に請求をする必要があります。
しかし、遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)には、時効があります。
そのため、この時効期間が経過する前に、請求権を行使しなければなりません。

時効期間はどのように定められているのでしょうか。
また、時効期間の起算日はいつなのでしょうか。

2 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)の時効は1年

遺留分侵害額請求権(遺留分減殺請求権)の時効期間は、2通りの方法で定められています。

【1】遺留分権利者が、相続の開始および遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った時から1年間行使しなかった場合、請求権は時効により消滅します。

自分のために相続が開始したことと、遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことの双方を知った時ですから、自らの遺留分について請求権を行使できることを知った時から1年ということになります。
ただし、この時効は中断することができます。

【2】相続開始の時から10年を経過したとき、請求権は消滅します。

こちらについては時効の中断がありません。
自分のために相続が開始したことを一切知らないまま10年が経過すると、その後に遺留分を請求することはできなくなってしまいます。

3 「1年」の起算点

上で説明した「1年」の起算点は、相続の開始及び贈与または遺贈により自分の遺留分が侵害されていることを知った時、ということになります。
相続の開始は、基本的に被相続人が亡くなった日となりますが、それを知らなければ時効はスタートしません。いつ知ったのかが問題となります。

さらに問題となるのは、贈与または遺贈により自分の遺留分が侵害されていることをいつ知ったのか、という点です。
遺贈や生前の贈与により自分の遺留分が侵害されていること知るのは、厳密にいえばすべての金額が確定してからです。
被相続人が亡くなる前1年以内に生前贈与を行っていた場合は、その金額も考慮しなければなりません。
債務があればそれも計算して差引する必要があります。
ざっと計算しても遺留分が侵害されていることがはっきりわかる場合は、そのような計算のできる時が時効の起算点とされるかもしれません。
反対に、生前贈与を頻繁に繰り返していた場合や、あとから遺産が発見されるような場合には、起算点が後ろへずれるかもしれません。

このような争いが起きると見通しを持つのが難しくなります。
特別な事情がない限り、「相続開始から1年」と考えて、早めに弁護士に相談するのがよいのではないでしょうか。

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Mybestpro Members

拾井央雄
専門家

拾井央雄(弁護士)

京都北山特許法律事務所

エンジニア15年〜弁理士5年と弁護士としては異例の経歴を持ち、技術系分野に精通。知的財産や技術系法務のエキスパートとして数多くの事業者を支援。また自身が住職である立場から宗教法人のサポートも手掛ける。

拾井央雄プロは京都新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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