”訴訟ゼロ”経営を維持する秘訣
1 遺留分侵害額請求の権利者
遺留分は、相続財産のうち、一定割合を相続人に確保する制度です。
誰かにすべての財産を贈与するというような遺言があった場合でも、あとに残された相続人の生活を最低限保障するものです。
そのため、遺留分は、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められています。
簡単に言うと、遺留分は、被相続人の配偶者、子ども又は父母に認められている、ということになります。
したがって、被相続人が死亡したときに配偶者、子ども、父母がいずれもおらず、兄弟姉妹のみが相続人となるような場合、遺留分の問題は生じません。
このような場合は遺言で指定した通りに遺産が分けられることになります。
遺留分の問題が生じるのは、兄弟姉妹以外の相続人がいる場合です。
2 孫は遺留分の請求ができるか
孫が代襲相続人である場合は、遺留分侵害額を請求することができます。
被相続人の子どもが被相続人よりも先に亡くなっていた場合がこれにあたります。
被相続人の子どもが相続欠格、相続廃除となった場合も孫が代襲相続人となりますので、遺留分侵害額を請求することができます。
しかし、被相続人の子どもが相続放棄をした場合は、代襲相続されません。
したがって、相続放棄があった場合の孫は、遺留分侵害額を請求することができません。
孫が養子の子どもであった場合はどうでしょうか。
被相続人が養子にしたあとに生まれた養子の子どもは代襲相続人となります。
したがって、遺留分侵害額を請求できます。
これに対して、被相続人が養子にする前に生まれていた養子の子どもは、被相続人の直系卑属となりません。
したがって、養子縁組前に生まれていた養子の子どもは、遺留分侵害額を請求できません。
3 胎児は遺留分侵害額の請求権者となるか
相続に関しては、胎児は既に生まれたものとみなされます。
したがって、胎児も遺留分侵害額を請求することができます。
請求できる期間は、胎児が生まれてから1年以内です。
親権者である父母が法定代理人として請求します。
4 相続権がない相続人
相続放棄、相続欠格、相続廃除などで相続する権利がなくなった相続人は、遺留分侵害額を請求する権利もありません。
5 相続関係の調査、確認が大切
遺留分侵害額を請求できる立場にあるかどうかは、相続関係によって決まります。
思い込みで判断せず、きちんと相続関係を調査の上、確認することが大切です。