就業規則不利益変更(退職金の減額)は合意書があってもダメ?山梨県民信用組合事件(最高裁判決)から学びましょう【Youtube解説動画】
この動画は2022年育児休業改正シリーズ4本目の動画になります。
育児介護休業法が大幅に改正された目的は、
男性の育児休業を取得し易くすることにあるとされていますが、
その一方で男性育休特有の節税ならぬ節税社会保険料が一部で
行われていたのも事実です。
そこで男性社員が育児休業を取得したいするにあたり、
本人が取得したい時期に取れるようにするため等の目的で、
育児休業の社会保険料免除制度が一部変更されます。
(2022年10月1日以後の育休初日がある育児休業)
この動画では、賞与月に育児休業を取得した場合に
どの程度影響があるのか、一例ではありますが事例解説しております。
ぜひ最後までご視聴下さい。
**************Youtube動画目次****************
分秒 項番 内容
0:00 1.はじめに
0:48 2.育休社会保険料免除Q&A公表
1:56 3.賞与の取扱い変更の理由
2:58 4.男性育休の特徴
5:05 5.賞与月に育休を取得した場合(事例)
7:48 6.育児休業期間中の社会保険料免除
10:31 7.見直し内容 その1(短期間の育休)
12:19 8.見直し内容 その2(賞与の取扱い)
13:50 9.この動画のまとめ
15:55 10.最後までご視聴ありがとうございました
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なお、この動画は2022.4.23時点の情報で作成しているので、
今後、変更点があるものと考えております。
ご視聴下さった皆様におかれましては、最新の情報をご確認の上、
最終的な意思決定下さるようお願い致します。
★チャンネル登録よろしくお願いいたします★
公開日:2022年4月24日 収録日:2022年4月23日
*収録日現在の法令等で解説をしております。
#育休社会保険料免除、#賞与月社会保険料免除
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