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休業支援金問題が連日、ニュースで取り上げられております。
その内容は、大企業の非正規労働者に対しての支給拡大で、
いつまで遡及して支給するのかが話題の中心です。
しかしながら、大企業の非正規労働者に対象者が拡大されても、
非正規労働者からの支給申請はあまり増加しないものと
予想しております。
その理由は、休業支援金制度に致命的な欠陥があると考えているからです。
その欠陥とは、我が国の賃金支払い義務(労基法26条:休業手当)の射程は広く、
休業支援金の制度設計においても、休業手当の支給が前提となっているからです。
労基法26条休業手当の射程が広いことから、企業は非正規労働者のシフト制問題では
「休業を命じていない」との立場を取ることは容易に予想できます。
そこで、新型コロナの影響による休業については、特別措置法で、
韓国モデルの導入(韓国の雇用維持支援金制度)して、非正規労働者のシフト制問題を
解決することで生活困窮者が一人でも少なくすることを目的として、政策提言いたします。
**************YouTube動画目次*******************
分秒 項番 内容
0:00 1.菅首相、田村厚労大臣へ 政策提言いたします。
0:19 2.休業支援金を大企業の非正規労働者にも
2:14 3.弊所の雇調金の申請例から
4:46 4.新型コロナの労働問題は非正規労働者問題
5:55 5.なぜ、休業支援金の申請が進まないのか?
7:42 6.休業支援金の制度概要を改めて振り返る
9:19 7.労基法26条休業手当の厚労省Q&A
10:17 8.労基法26条休業手当の射程と休業支援金
12:19 9.【解決方法】特措法で韓国モデルの導入を
14:04 10.この動画のロジックは論文をご確認ください
14:53 11.政策提言
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2021年2月11日
熊本県社会保険労務士会所属
社労士事務所HIKARI
所長 社会保険労務士 川浪 宏
#政策提言、#休業支援金