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育児休業制度を利用したときは(*^-^*) 介護休業とのちがいもチェックしよう(^^♪

2021年1月23日 公開 / 2021年2月16日更新

テーマ:ライフプラン

コラムカテゴリ:お金・保険

コラムキーワード: 育児休業 申請

育児休業給付制度とは!でお話しますね(*^-^*)

ややこしい言い回しですので
大丈夫、ゆっくりと解説していきます!

育児休業給付制度とは、
雇用保険のなかにある 「育児休業給付」です

育児休業開始前の2年間のあいだに

ひと月あたり11日以上(賃金の支払基礎となった日)
または
ひと月あたりが80時間以上(賃金の支払基礎となった労働時間数)

が、12か月以上あるひと

原則満1歳未満の子を養育するために育児休業した場合、
休業前賃金の67%相当額が支給されます


当初6か月は67%
それ以降は50% です。

保育園に入所できないなどの場合は
2歳未満まで利用でき、
休業前賃金の上限は、月額456,000円などのルールがあります。

※算定基礎期間とは

(雇用保険の被保険者であった期間のこと)
いい方を変えると
失業した場合の基本手当(失業保険を受け取れる)の所定給付日数の上限を決めるための期間のことです。

ごちゃごちゃしますが、深呼吸して(*^^)v

そうです、そこ※から、除外されます(除かれる、被保険者でなかったこととなる)

えーと、もう一回!

算定基礎期間


基本的には雇用保険の被保険者であったこととなりますが、
育児休業給付を受けた期間については
1日単位で算定基礎期間から除かれてしまいます。

たとえば
同じ会社で11年間、正社員として働いていたAさんが自己都合退職で辞めた場合、

算定基礎期間が10年以上20年未満なので、
基本手当は120日を上限に支給されます。
しかし11年間のうちに2年間は育児休業を取得して、
育児休業給付をもらっていた場合は
その期間は算定基礎期間から除かれるということです。

したがってAさんの算定基礎期間は10年未満となり、
基本手当の上限が90日になります。

育児休業給付をもらっていた分は、基本手当をもらえる日数が

少なくなるということです( ;∀;)

へーと思いますよね、だったら、その分多めに働いていたのにな!と思う方へのメッセージでした(#^^#)

そこでですが、
これについておまけですが。

◎介護休業給付(金)・・については
算定基礎期間から除外されません(*^-^*)
というお話でした。

こういった仕組みを知ってると、
「あーしまった!」がないことが多いものですね(*^^)v

この記事を書いたプロ

枝川陽子

マネードクターとして「資産」を育てる所得確保のプロ

枝川陽子(枝川FPコンサルティング株式会社)

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