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太陽光発電設備未稼働案件について

山崎貴修

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テーマ:野立て太陽光発電設備

経済産業省はFIT認定を受けたまま稼働していない太陽光発電設備…「未稼働案件」…について、早期の運転開始を促しています。
2012年~2014年度に認定された未稼働案件の対応は、2018年度に行われましたが、2019年度は2015年度に認定された案件が対象となっています。

当該案件は2015年にFIT認定を受けた事業用太陽光発電(10kW以上)のうち、運転開始期限が設定されていない…2016年7月31日までに接続契約を締結した…未稼働案件です。

対象設備の発電事業者は各電力会社のフォーマットに従い【系統連系工事着工申込書】を提出する必要があります。
「従来の調達価格を維持する」ための電力会社への提出期限は次のとおりです。

2MW未満…2020年1月31日
2MW以上…2020年2月28日

上記の期限内に系統連系工事着工申込書を提出した場合、運転開始期限は2021年3月31日に設定されます。
期限を過ぎますと、電力会社の受領日が2020年4月1日以降となるため、受領日の2年前の調達価格が適用され、運転開始期限は最初の着工申込み日から1年後が設定されます。

対象設備の発電事業者様におかれましては、本来の調達価格が維持できるよう早急なご対応をお勧めいたします。

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山崎貴修
専門家

山崎貴修(住宅建築コーディネーター)

(株)ライフラインサービス

電気を家庭で作り出す「太陽光発電システム」ソーラーネット加盟店ならではの見積もり、補助金申請、工事、アフターサポートが強み。省エネ給湯器やオール電化、その他、省エネに関することならなんでも対応できます

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