太陽光発電に必要な土地の面積
経済産業省はFIT認定を受けたまま稼働していない太陽光発電設備…「未稼働案件」…について、早期の運転開始を促しています。
2012年~2014年度に認定された未稼働案件の対応は、2018年度に行われましたが、2019年度は2015年度に認定された案件が対象となっています。
当該案件は2015年にFIT認定を受けた事業用太陽光発電(10kW以上)のうち、運転開始期限が設定されていない…2016年7月31日までに接続契約を締結した…未稼働案件です。
対象設備の発電事業者は各電力会社のフォーマットに従い【系統連系工事着工申込書】を提出する必要があります。
「従来の調達価格を維持する」ための電力会社への提出期限は次のとおりです。
2MW未満…2020年1月31日
2MW以上…2020年2月28日
上記の期限内に系統連系工事着工申込書を提出した場合、運転開始期限は2021年3月31日に設定されます。
期限を過ぎますと、電力会社の受領日が2020年4月1日以降となるため、受領日の2年前の調達価格が適用され、運転開始期限は最初の着工申込み日から1年後が設定されます。
対象設備の発電事業者様におかれましては、本来の調達価格が維持できるよう早急なご対応をお勧めいたします。