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2019年11月19日、経済産業省資源エネルギー庁再生可能エネルギー推進室より、次のような発表がありました。
2019年11月18日に開催された「第4回再生可能エネルギー主力電源化制度改革小委員会」において「低圧分割案件に係るルール整備」に関する議論が行われ、低圧太陽光の分割案件に対する審査の厳格化について委員から了承が得られました。
これを踏まえ「再生可能エネルギー発電事業計画の認定における設備の設置場所について」を更新しました。
【分割により発生する諸問題と対策の経緯】
事実上、同一の事業地における大規模設備を意図的に小規模に分割した場合、①本来適用される安全規制の回避等による社会的不公平、②電力会社の設備維持管理コストの増加による、事業者間の不公平や電気料金への転嫁の発生、③不要な電柱、メーター等の設置による社会的な非効率の発生等の問題が発生することから、平成26年度から分割とみなされる案件については不認定とする措置を講じてきました。
しかしながら、依然として大規模設備を意図的に小規模設備に分割し、認定を受けようとする申請が多くあることから、今般、審議会意見を踏まえ更なる審査の厳格化を行うこととします。
つまり、間に道路や水路のない隣接地における同種の再生可能エネルギー発電設備において、発電事業者及び登記簿上の地権者が同一であってはならないという原則がありますが、この登記簿上の地権者について、2019年11月18日の申請までは、申請日から1年を遡った時点においての状況を問われていたものが、2019年11月19日以後の申請からは、2014年まで遡って確認を行うということです。
再生可能エネルギー発電設備の設置をご検討中の皆様におかれましては、以上の点をご確認いただきますようお願いいたします。