国税庁もAI活用で便利に!
みなさま、こんにちは!
確定申告期間が開始してから一週間が経過しましたが、みなさまの申告作業は進まれていますでしょうか?
さて、本日は確定申告で関係する所得控除についてお話いたします。
所得控除の中でも、人生の変化とともに変わる控除があります。
まずは、H24年にご結婚をされた場合には、配偶者控除又は配偶者特別控除の該当が考えられます。この所得控除については、配偶者の所得金額によって該当の有無が変わるので、ご確認ください。
そして、次が扶養控除。
扶養控除は16歳未満のお子様については控除を受けることはできませんが、16歳以上の扶養親族がおられる場合には適用が考えられます。また、配偶者のご両親などを扶養されている場合にも該当することが考えられるので、ご確認ください。
最後は、寡婦(夫)控除です。
離婚された場合又は死別された場合等には、所得要件、扶養親族の有無などによって、寡婦(夫)控除(一定の場合には、特定の寡婦に該当)を受けることができます。
ぜひご確認ください!
※いずれも申告年分の12月31日の現況によって判断をいたしますので、お気を付けください
さて、本日の写真は、現在お客様にお配りしているデコチョコです!
お客様の笑顔は、やはり私の原動力です(^▽^)♪
参考
配偶者控除
配偶者特別控除
扶養控除
寡婦(夫)控除