国税庁もAI活用で便利に!
みなさま、こんにちは!
最近毎日寒いですね(>_<)
お風邪を召されませんよう、手洗い、うがい&ビタミン補給をなさってください!
さて、本日は前回記載した通り、小規模企業共済のお話です。
年末時期にできる節税といえば、小規模企業共済の共済掛金の年払いがオーソドックスなものかと思います。
小規模企業共済とは、個人事業主の方が事業を辞められた場合や会社等の役員の方が退職された場合に、生活の安定や事業の再建を図るために積み立てる共済制度です。
小規模企業共済は、加入している時は、所得税や住民税の計算上、所得控除で掛金の全額が控除されますし、受取時は、退職所得か公的年金等の雑所得(一定の場合には、一時所得)として課税されるため、税制面で優遇されます。
掛金は最大で月額7万円とすることができので、年額で84万円が所得控除できることは大きな魅力ですね。当然、中途で解約をすると元本割れをすることもありますので、ご自身で納得をされてからのご加入が重要です。
小規模企業共済で重要なのは、掛金は少なくても無理なく長い期間継続して加入し続けることです。年数が多くなればなるほど返戻率も上がりますので、初めから高額にせずに、余裕が出てきたらだんだんと掛金を上げていくのがよろしいかと思います。
しかし、どんな方でも加入できるわけではなく、個人事業主の方とその共同経営者の方、そして小規模の企業の役員等の方が対象となりますので、ご自身が加入できるかどうかもご確認ください!
※掛金は前払しかできませんので、12月に申込みをしたとしても、遡って今年の掛金を払込めませんのでご注意ください!
参考
中小機構HP 小規模企業共済