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古今東西“税金のお話”その2

辻村法子

辻村法子

みんさま、こんにちは。
立秋もすぎ、だんだんと秋の空になりつつありますが、気温は全く下がらずとても暑いですね!
こんな暑い日には、炭酸飲料を飲みたくなってしまいますが、みなさまはいかがですか?
今回は、炭酸飲料が大好きな私には、ちょっとショックな“ソーダ税”のお話を載せようと思います。




さて、「ソーダ税とはなんだろう?」と思われる方も多いと思いますが、これはタバコや酒などのように、ソーダまでを嗜好品として取り扱い、課税しようというものです。
経済協力開発機構(OECD)の統計によると、アメリカは先進国の中で最も肥満人口の比率が高く、1978年以降は上昇傾向にあり、心臓病など、肥満が原因で深刻な病気を発症し、死に至るケースが急増しているのです。
このとこから、肥満人口の増加を防止するため、アメリカ政府は本格的な対策に取り組む必要が出てきました。そこで、肥満率の低下と同時に財源の安定化を図るため、各州でソーダ税の導入に向けた検討が進んでいるのです。
甘い飲料に税金を掛けることについて「肥満人口の増加抑止効果はほとんどないのではないか」といった声があるものの、公立学校では糖分を含んだ清涼飲料水の販売が規制されるなど、何らかの対策を取らざるを得ないようになっています。
フランスでは2011年、法律の違憲性を審査する憲法会議でソーダ税を承認し、今年から導入されました。
日本でも食が豊かになったこと、慢性的な運動不足によって、欧米諸国に比べれば深刻ではないかもしれませんが、同様の問題があるといえます。
このことから、さらに財源不足が深刻化してきた際には“ソーダ税”の導入もあるかもしれませんよね。
暑い夏に“しゅわしゅわっ”とした刺激がおいしい炭酸飲料が高額商品にならないことを願いつつ、健康のために運動をして、おいしく楽しみたいものです!





今回の写真は、先日大桟橋に停泊していた“飛鳥Ⅱ”です。



写真を撮っていたところ、どこかへ出航してしまいました。


『いつか“飛鳥Ⅱ”のような素敵な客船で旅行が出来たら素敵だな~』と思って見惚れていたら、30分も写真を撮って眺めていました(≧▽≦)♪
たまには、こんな時間も良いですね。

参考 エヌピー通信社「税理士新聞」

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専門家

辻村法子(税理士)

辻村法子税理士事務所

男性が多い税理士業界の中、女性である強みを意識。クラウドを活用した自計化の活用も含め、積極的な経営支援を約束する。

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