尺貫法の面積表記【旧】に注意!
こんにちは
土地家屋調査士の関太郎です。
最近、お客様から庭の一部を隣地の所有者に
売却したいというご相談を受けました。
一般的に、このようなケースでは、まず分筆登記を行い、
その後に隣接地の土地所有者と売買契約を結び、
土地の所有権移転登記の依頼を司法書士に行います。
しかし、隣地への譲渡が土地の境界調整を目的とする場合、
譲渡する土地の面積は大抵が1㎡前後で、
そのような微細な面積に対する売買の仲介を
一般的な宅建業者が受けてくれることはほとんどありません。
これが問題となるところです。
こうした時、私たちの事務所の利点が活きてきます。
私自身が不動産コンサルティングマスターの資格を持っており、
一連の手続きについてアドバイスを提供できます。
また、譲渡によって隣地やあなたの土地に何か
不都合が生じないか、関連法規のチェック、
土地の資産価値、金融機関がローン設定する際の視点など、
さまざまな要素に留意することが必要です。
私自身、土地家屋調査士業務をこなしながら、
別の不動産会社で売買に関する業務を責任者として
兼務していた時期があります。
その経験を活かして、上記のような複雑な問題に
ついてもトータルでアドバイスが可能です。
土地の分筆登記と譲渡は、一見すると単純な手続きの
ように思えますが、実は多くの複雑な要素が絡んできます。
建築に関する法規や、現地のインフラ設備の設置状況、
金融機関のローン設定する立場の視点など
それを実践に活かすための経験が不可欠です。
土地の分筆登記や譲渡を考えている方は、
ぜひ一度ご相談ください。