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相続地の価値を活かし隣と円満に境界線を決める土地家屋調査士

関太郎(せきたろう) / 土地家屋調査士

関 太郎 土地家屋調査士事務所

コラム

確定測量とは?

2022年3月5日 公開 / 2022年6月6日更新

テーマ:測量

コラムカテゴリ:住宅・建物

土地家屋調査士の関太郎です。




境界確定測量、略して確定測量について今回はお話します。

不動産の売買契約においては、
境界確定測量が売買の条件として
義務付けられていることがほどんどです。

 「売主は本物件引き渡し時までに、
  境界確定測量図を買主に交付するものとする」

というような条項が記載されています。
境界確定測量は、文字通り境界が確定している事を目的とします。

例えば、

◆隣接する土地の所有者から境界について承諾を得た。
    →境界が確定しています。

それではこんなケースはどうでしょうか

◆隣接する土地の所有者が行方不明
  当該部分について法務局に地積測量図が備え付けられている
  現地の境界も地積測量図と一致する
    →境界に関する状況証拠が完璧に整っているが、地権者が行方不明
     確定測量と言えるのかどうか?

確定測量について明確な判断基準を示した
オフィシャルなものは存在しません。
しかし、お客様は「確定測量 YES?NO?」
という単純明快な回答を求めてきます。
こんな時に悩んでしまいます。

確定測量ではないと答えるのが
一番簡単です。
しかし、それではお客様の目的を達成する事はできません。

お客様のご希望、
法に適合する事
後日トラブルが発生しない事
こういったことを見定めながらギリギリの解決策を見出し
お客様にわかりやすく説明する事を心がけています。

この記事を書いたプロ

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関太郎(関 太郎 土地家屋調査士事務所)

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