登記情報提供サービスが改善!~地積測量図の選択、ダウンロード件数上限数増加~
土地家屋調査士の関太郎です。
自分が所有している土地に、
知らない人の名義の建物の登記が
残っているケースが稀にあります。
もちろん、実際に建物が残っているわけではなくて、
登記だけが残っているケースです。
本来であれば、建物の所有者に連絡をして
建物滅失登記をしてもらうように
お願いをするということになりますが
行方不明なので、どうしようもないというケースです。
これ、このままだと
土地を売ることができないんです。
厳密にいうと、土地を買う人に銀行が融資をしてくれないのです。
確かに、その土地に第三者の建物の名義がある状態だと
例えば借地権や地上権などの権利の存在を疑ってしまいます。
土地を自由に利用することが出来なくなってしまいますから
当然金融機関も融資してくれません。
でも、ご安心ください。
土地の所有者が建物の滅失登記をするという方法があります。
「建物滅失登記」ではなく、
「建物滅失申出」という手続きになります。
通常の滅失登記よりも、登記の完了に時間がかかります。
そのようなケースに当たったときは、お気軽にご相談ください。