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任意後見契約書
将来、認知症などに罹って判断能力が不十分となり、日常生活や療養監護、財産の管理などを自分ひとりで適切に行えなくなってしまうような場合に備えて、あらかじめ判断能力がある元気なうちに、自分が認知症になったら、代理人として銀行に行ったり、病院や施設との入院・入所契約をしてくれる人を任意代理人として選んでおき、その人との間であらかじめどんなことを代理してもらうのかを定めておく契約のことをいいます。
なお、任意後見における契約書は必ず公正証書によって作成しなければならないと法律で決められています。
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