【もしもシリーズ最終回】ブランディングは「耳の早さ」と「忖度」で決まる? ~俊川 常夫CBOの場合~

こんにちは、マネジスタ湘南社労士事務所です。
今回は「副業・兼業時代の人材戦略」第2部、労働時間管理のネックについてお話します。
はじめに:労働時間通算と割増賃金の整理
前回は、副業・兼業の普及は企業にとっても意義があることを確認しました。
しかし、いざ導入となると「法律上の義務」と「実務の煩雑さ」がネックになります。
第2回は、割増賃金の負担ルールとその他の課題について整理します。
労働時間通算の原則
労働基準法第38条により、事業主が異なる場合であっても、労働時間は通算して管理することが義務付けられています。
( 労働時間通算の原則ルール)
| 分類 | 通算の順序・ルール |
|---|---|
| 所定労働時間 | 労働契約締結の先後順に通算 |
| 所定外労働時間 | 実際に労働が行われた順に通算 |
誰が割増賃金を支払うのか?
通算した結果、労働時間が1日8時間を超えた場合に「どちらの会社が割増賃金を支払うか?」は、ケースによって決まります。
【ケース】先にA社と契約し、後からB社と契約
(ステップ1)所定労働時間の通算は、契約順に考える
A社:所定5時間、B社:所定4時間 の場合
→ 合計9時間となり、後から契約したB社が所定外の1時間分の割増賃金を支払い
(ステップ2)所定外労働の通算は発生順に考える
その日の実労働時間が8時間を超えた時点で働かせている企業が負担
| 勤務内容 | 合計時間 | 割増賃金の負担者 |
|---|---|---|
| A社所定5h→B社所定4h | 9時間 | 後から契約したB社が支払 |
| B社所定5h→A社所定4h | 9時間 | 後から契約したB社が支払 |
| A社所定3h→B社所定3h→B社残業3h | 9時間 | 8時間超の時点で勤務していたB社が支払 |
| B社所定3h→A社所定3h→A社残業3h | 9時間 | 8時間超の時点で勤務していたA社が支払 |
このように、働く順番により割増賃金が変わるケースがあり、非常に複雑になります。
実務上の課題
副業・兼業の運用には、いくつか課題ががあります。
1.労働時間の把握の困難さ
他社勤務時間を把握し、自社の時間と日々合算管理するのは極めて困難
2.割増賃金負担の予測が不能
契約の順番や他社の状況によって割増賃金コストが変動
3.安全配慮義務の範囲
過労による健康障害を防ぐ責任は、本業・副業双方の企業が負うことに
4.機密情報・ノウハウの漏洩リスク
社外の業務を通じて自社の情報やノウハウが流出する懸念
まとめ
このように、現在の制度では労働時間は通算して考えることが求められ、これが企業の受け入れを躊躇させる要因の一つとなっています。
最終回となる次回は、これらの事務負担を軽減する「管理モデル」の活用方法と、具体的な賃金・制度設計のポイントを解説します。



