副業・兼業時代の人材戦略  【第2部】労働時間管理に見る副業・兼業のネック

江崎充豊

江崎充豊

テーマ:経営


 こんにちは、マネジスタ湘南社労士事務所です。
今回は「副業・兼業時代の人材戦略」第2部、労働時間管理のネックについてお話します。

はじめに:労働時間通算と割増賃金の整理

 前回は、副業・兼業の普及は企業にとっても意義があることを確認しました。
しかし、いざ導入となると「法律上の義務」と「実務の煩雑さ」がネックになります。
第2回は、割増賃金の負担ルールとその他の課題について整理します。

労働時間通算の原則

 労働基準法第38条により、事業主が異なる場合であっても、労働時間は通算して管理することが義務付けられています。

( 労働時間通算の原則ルール)

分類通算の順序・ルール
所定労働時間労働契約締結の先後順に通算
所定外労働時間実際に労働が行われた順に通算

誰が割増賃金を支払うのか?

 通算した結果、労働時間が1日8時間を超えた場合に「どちらの会社が割増賃金を支払うか?」は、ケースによって決まります。

【ケース】先にA社と契約し、後からB社と契約

(ステップ1)所定労働時間の通算は、契約順に考える
 A社:所定5時間、B社:所定4時間 の場合
 → 合計9時間となり、後から契約したB社が所定外の1時間分の割増賃金を支払い
(ステップ2)所定外労働の通算は発生順に考える
 その日の実労働時間が8時間を超えた時点で働かせている企業が負担

勤務内容合計時間割増賃金の負担者
A社所定5h→B社所定4h9時間後から契約したB社が支払
B社所定5h→A社所定4h9時間後から契約したB社が支払
A社所定3h→B社所定3h→B社残業3h9時間8時間超の時点で勤務していたB社が支払
B社所定3h→A社所定3h→A社残業3h9時間8時間超の時点で勤務していたA社が支払

 このように、働く順番により割増賃金が変わるケースがあり、非常に複雑になります。

実務上の課題

副業・兼業の運用には、いくつか課題ががあります。
1.労働時間の把握の困難さ
 他社勤務時間を把握し、自社の時間と日々合算管理するのは極めて困難
2.割増賃金負担の予測が不能
 契約の順番や他社の状況によって割増賃金コストが変動
3.安全配慮義務の範囲
 過労による健康障害を防ぐ責任は、本業・副業双方の企業が負うことに
4.機密情報・ノウハウの漏洩リスク
 社外の業務を通じて自社の情報やノウハウが流出する懸念

まとめ

 このように、現在の制度では労働時間は通算して考えることが求められ、これが企業の受け入れを躊躇させる要因の一つとなっています。
 最終回となる次回は、これらの事務負担を軽減する「管理モデル」の活用方法と、具体的な賃金・制度設計のポイントを解説します。

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江崎充豊
専門家

江崎充豊(社会保険労務士)

マネジスタ湘南社労士事務所

現役銀行員としての財務分析力、社労士としての労務知識を融合させ企業を支援。資金調達や事業計画、人事労務体制整備からデジタルツール導入まで、経営者が本業に集中できる環境作りをアシストする。

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