「トモイクプロジェクト」 ~共に育てる社会へ

こんにちは、マネジスタ湘南社労士事務所です。
今回は2025年10月に創設される教育訓練休暇給付金についてお話しします。
はじめに
2025年10月1日より、雇用保険制度に新たな給付「教育訓練休暇給付金」が創設されます。
これは労働者が離職せずに教育訓練に専念できるよう、無給の長期休暇中の生活費を支援する制度です。リスキリングやキャリアチェンジを後押しするこの制度は、企業の人材戦略にも新たな選択肢をもたらします。
制度の概要
教育訓練休暇給付金は、雇用保険の一般被保険者が「30日以上の無給休暇」を取得し教育訓練に専念する場合に、失業給付相当額が支給される制度です。
支給対象者の主な要件
- 休暇開始前2年間に12か月以上の被保険者期間があること
- 雇用保険加入期間が通算5年以上あること(例外あり)
支給額のイメージ
| 雇用保険加入期間 | 給付日数 | 月収額面 | 給付月額目安 |
|---|---|---|---|
| 5年以上10年未満 | 90日 | 250,000円 | 約170,000円 |
| 10年以上20年未満 | 120日 | 350,000円 | 約195,000円 |
| 20年以上 | 150日 | 450,000円 | 約225,000円 |
※給付額は年齢や賃金日額により変動します。
給付の要件
給付には以下のすべての要件を満たす必要があります。
- 就業規則等に規定された休暇制度に基づくこと
- 労働者本人の希望による自発的取得であること
- 30日以上の無給休暇であること
- 学校教育法に基づく教育機関や厚労省指定講座等の訓練であること
給付の注意点
1.事業者の注意点
- 就業規則に教育訓練休暇制度の明記が必要
- 解雇予定者への取得は不可。虚偽申請には罰則
- ハローワークへの書類提出は休暇開始後10日以内
2.労働者の注意点
- 給付を受けると過去の被保険者期間はリセット
- 副業、就労がある日は給付対象外
- 教育訓練給付金との併用も可能(講座費用補助)
制度活用のヒント
・語学留学、IT資格取得、専門学校通学などに活用可能
・制度創設等のために利用可能な助成金あり(人材開発支援助成金)
・キャリア形成支援の一環として、社内制度化を検討する価値あり
まとめ
教育訓練休暇給付金は、個人の学び直し(リスキリング)を支援し、企業の人材戦略にも新たな選択肢を提供します。制度の活用には、就業規則の整備や社内体制の見直しが必要なため、制度利用に際しては専門家に相談しながら進めていくことがよいでしょう。
マネジスタ湘南社労士事務所では就業規則や各種規程に関する相談を承ります。
お困りごとがございましたらお気軽にご相談ください。



