人材不足時代の企業の持続的成長戦略

こんにちは、マネジスタ湘南社労士事務所です。
今回は教育訓練休暇給付金についてお話したいと思います。
教育訓練休暇給付金とは?
2025年10月1日から新たに施行される「教育訓練休暇給付金」は、労働者が教育訓練を受けるため休暇を取得した場合に給付を受ける事ができる制度で、基本手当相当額が支給されます。
制度創設の背景
デジタル化・脱炭素化といった社会の急速な変化に対応するため、政府は「人への投資」を強化しています。一方、労働者が自発的に教育訓練に専念するために仕事から離れる場合の生活費を支援する仕組みがありませんでした。
そのため、労働者が主体的に能力開発を行うことを支援する観点から創設された制度です。
給付の対象と要件
給付を受けるには、以下のような条件を満たす必要があります。
- 雇用保険の被保険者であること
- 原則、休暇開始前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あること
- 教育訓練のために無給の休暇を取得すること
- 雇用保険加入期間が通算5年以上あること
給付額は基本手当と同額で、支給日数は被保険者期間に応じて90日・120日・150日のいずれかとなります。
教育訓練の範囲
対象となる教育訓練は、大学や専門学校、厚生労働大臣指定の講座などが想定されています。申請時には、訓練の内容や実施機関などを明示する必要があります。
制度活用の留意点
教育訓練休暇は、労働協約は就業規則等により設けられた制度に基づく休暇が必要で、労働者が自発的に取得を申出する事が必要です。
また、算定期間について特例などもあり、給付要件の確認や就業規則の整備、申請書類作成には実務的な知識が求められます。
まとめ
この制度は、労働者のキャリア形成を支援する一方、企業にとっては休暇中の業務負担の増加や結果として人材流出に繋がる可能性もあります。しかし、制度を上手に活用することで、従業員のモチベーション向上や離職防止、生産性向上といった効果が期待できます。
この制度は労働者のスキルアップと企業の競争力向上が出来る可能性がありますが、その活用には就業規則の整備や申請書類の準備、細かな要件確認など、実務的なハードルもあります。労務や法制度に精通した専門家のサポートを受ける事でスムーズに進める事ができます。
企業ごとの事情に応じた制度設計をすることで制度を『使えるもの』にするため、活用を検討している企業はこれを機に制度設計や規程の整備を検討されてみてはいかがでしょうか。
マネジスタ湘南社労士事務所は各種規程の見直しを承ります。
お困りごとがございましたらお気軽にご相談ください。



