ハラスメント撲滅月間に学ぶ:判例と企業事例から考える職場の守り方 ~第2部:企業の取り組み事例と中小企業が整備すべきこと~

こんにちは。マネジスタ湘南社労士事務所です。
今回は、6月から義務化された熱中症対策についてお話します。
以前のコラムでも書きましたが、6月1日より職場の熱中症対策が強化され、一定の条件を満たす作業環境では企業の対策の義務が課されています。
(以前のコラム)
義務化の対象となる作業環境
以下の条件に該当する作業を行う職場では、熱中症対策が義務化されます:
- WBGT(暑さ指数)28度以上 または 気温31度以上 の環境
- 連続1時間以上 または 1日4時間以上 の作業が見込まれる場合
企業が講じるべき対策
企業は、主に以下の対策を実施する必要があります:
- 報告体制の整備(熱中症の兆候がある労働者を早期に発見し、適切な報告ルートを確立)
- 実施手順の作成(熱中症の症状が出た際の対応マニュアルを策定)
- 関係者への周知(労働者に対し、熱中症予防策や対応手順を教育)
努力義務として求められる対策
義務化の対象外となる職場でも、以下の努力義務が推奨されています:
- 作業環境の管理(冷房設備の導入、通風の確保)
- 作業時間の短縮(暑さのピーク時の作業制限)
- 暑熱順化の促進(新規入職者や休み明けの労働者への適応支援)
- 水分・塩分補給の徹底(適切な水分補給の指導)
- 熱中症予防管理者の設置(職場の安全管理を強化)
義務化の対策を怠った場合、 6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金 が科される可能性がありますので、企業は対応を進める必要があります。
まとめ
今回の改正により、熱中症対策は「気をつける」だけでは済まされなくなりました。
企業は 適切な予防策を講じ、労働者の安全を守る責任 を果たすことが求められます。未然に防ぐため適切な対策を講じることをオススメします。
マネジスタ湘南社労士事務所は就業規則や規程の見直しなどを承っています。
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