【もしもシリーズ最終回】ブランディングは「耳の早さ」と「忖度」で決まる? ~俊川 常夫CBOの場合~
こんばんは、マネジスタ湘南社労士事務所です。
徐々に気温が上がるこの季節に合わせ、熱中症に関する内容をお話したいと思います。
はじめに
年々厳しくなる暑さの中で、職場での熱中症リスクは深刻な問題となっています。
2024年度は職場での熱中症による死傷者が1,195人、うち30人が死亡してます。特に屋外作業が多い建設業や製造業ではそのリスクが高く、また死亡災害の90%以上が初期症状の放置や遅れが原因となっています。
そのため、厚生労働省は今年4月に労働安全衛生規則を改正し、報告体制の整備や対策の義務化を図る新しい省令を公布しました。
改正法令の内容
6月1日から施行されるこの改正省令では、「WBGT28度以上または気温31度以上の環境下で1時間以上、または1日4時間以上の作業が見込まれる場合」、事業場ごとに以下の対策を義務付けています。
1.熱中症の自覚症状のある作業者による報告体制の整備
2.関係作業者への周知徹底
3.作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送などの具体的な手順の作成
適切な報告体制や対策を講じない場合、労働安全衛生法に基づく罰則の対象となります。
具体的な処分として以下が規定されています。
報告体制の未整備
最大50万円以下の罰金または6ヶ月以下の懲役
適切な措置を怠った場合
労働災害が発生した場合、企業名公表や労働基準監督署による指導が行われる可能性
職場でできる熱中症予防策
厚生労働省の「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」でも推奨されている、職場での具体的な熱中症対策には以下のようなものがあります。
1.暑さ指数(WBGT)の把握
正確な環境管理のために、日本産業規格適合のWBGT指数計を活用
2.作業環境の整備
冷房や遮光設備、ミストシャワーなどの設置で職場の温度管理を徹底
3.休憩と水分補給の徹底
スポーツドリンクなどを活用し、定期的な水分・塩分補給を促進
4.持病のある労働者への配慮
糖尿病や高血圧症などのリスクを持つ労働者に特別な注意を払う
5.教育と啓発活動の実施
熱中症予防に関する研修を定期的に行い、労働者の知識を強化
まとめ
労働安全衛生規則の改正により、職場での熱中症対策が一層重要になります。
事業者は、適切な対策を講じ、労働者の安全を確保することが求められます。
これを機会に予防策を強化し、安心して働ける環境を整えてみてはいかがでしょうか。
マネジスタ湘南社労士事務所では各種規程の見直しなどのアドバイスも行っています。
お困りごとがありましたらお気軽にご相談ください。



