資金繰りとは?
2025年4月施行の介護休業法の改正について
こんにちは、湘南マネジメントサポート社労士事務所(湘南マネサポ)です。
3月に入っても寒い日が続いていましたが、少しずつ寒さも和らぎましたね。
卒業式シーズを迎え春の訪れを感じる中、皆様も新しいスタートに向けて準備を進めていることと思います。
今日は春の訪れとともにやってくる育児・介護休業法の改正について、ちょっとお話しをしてみたいと思います。
2025年4月に施行される育児・介護休業法の改正は、働く親や介護者への支援策を強化する内容です。従業員が育児や介護に専念できる環境を整えることが、企業の競争力向上や従業員の満足度向上につながると考えます。
主な改正点をかいつまんで説明します。
主な改正点
1.子の看護休暇の対象年齢拡大と取得事由追加(4月~)
対象年齢が小学校就学前から小学3年生修了までに拡大されます。
また、取得事由に感染症流行による学級閉鎖や入学式・卒業式等の式典参加が追加されます。
2.所定外労働の制限対象の拡大(4月~、努力義務)
これまでは3歳に満たない子を養育する従業員が対象でしたが、小学校就学前の養育する従業員も対象に含まれるようになります。
3.育児・短時間勤務代替措置のためのテレワーク導入(4月~、努力義務)
3歳に満たない子を養育する従業員がテレワークを選択できるよう措置を講ずるよう努める事が求められ、また短時間勤務制度の代替措置としてテレワークが追加されます。
4.介護離職防止の為の個別周知・意向確認義務化(4月~)
介護に直面した旨を申出した従業員に対し、介護休業及び介護両立支援制度にかかる事項の周知と制度利用の意向確認を行う必要があります。
5.柔軟な働き方実現のための措置の義務化(10月~)
3歳以上小学校就学前の子を養育する従業員を対象に、企業は2つ以上の措置を講じ、そのうち1つを従業員が選択して利用することが義務化されます。
講ずる措置は、①始業時刻の変更等、②テレワーク、③保育施設の設置運営など、④養育両立支援休暇、⑤短時間勤務制度、になります。
また、3歳に満たない子を養育する従業員に対して、子が3歳になるまでの適切な時期に、企業は柔軟な働き方を実現するための措置として選択した制度に関する事項の周知と制度利用の意向確認を個別に行う必要があります。
6.仕事と育児両立にかかる就業条件の個別意向聴取の義務化(10月~)
配偶者の妊娠・出産等を申し出た時や従業員の子が3歳になるまでの適切な時期に、子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する事項について、従業員の意向を個別に聴取し、意向について配慮しなければなりません。
7.男性の育児休業取得率公表義務の拡大
企業規模が常時雇用する従業員数1,000人超から300人超に変更となります。
8.介護休暇の対象者要件緩和と継続雇用期間の除外規定廃止
入社後6ヶ月未満の者が対象外となる規定が廃止され、「1週間の所定労働日数が2日以下の者」のみが労使協定による除外対象となります。
まとめ
今回の改正によって従業員は柔軟な働き方が実現できるようになり、従業員満足度や生産性向上に繋がる事が期待されます。その結果、企業の競争力向上にも繋がるのではと思います。
一方、企業にとっては制度の設置や規程の見直しなどの対応を求められる事となります。
これを機に、企業・従業員双方にとってより良い環境となるように制度や規程を見直してみてはいかがでしょうか。詳しい内容は顧問社労士にお尋ねください。もちろん、弊所でも承りますのでお気軽にご相談ください。