傷病手当金の支給期間通算化について(令和4年1月~)

小西一航

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テーマ:日常

傷病手当金の支給期間通算化について(令和4年1月~)

令和4年1月から、傷病手当金の支給期間が「通算化」されました。
これまでは復職期間も1年6か月にカウントされていましたが、改正後は通算となり、復職がしやすくなりました。
一方で、認定日に復職していると不支給になりやすい点に注意が必要です。


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小西一航
専門家

小西一航(社会保険労務士)

さがみ社会保険労務士法人

精神障がい者の事情に詳しい精神保健福祉士に着目し、複数の精神保健福祉士と共に障害年金の申請を代行。自らも資格を取得。開業以来、誰もが負担なく利用できるよう、着手金無料の成果報酬型の料金体系を貫く。

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