共同通信社「障害年金、不支給が倍増3万人に」の一連の報道について

遡及請求を行う際、障害認定日が3級相当で現在が2級相当など、現在の障害状態が明らかに重くなっている場合は、額改定請求書を添付します。
こういったケースでは、額改定認定が段階的に行われる都合で、通知にタイムラグが生じます。
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テーマ:障害年金

遡及請求を行う際、障害認定日が3級相当で現在が2級相当など、現在の障害状態が明らかに重くなっている場合は、額改定請求書を添付します。
こういったケースでは、額改定認定が段階的に行われる都合で、通知にタイムラグが生じます。
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精神保健福祉士の資格を持つ社会保険労務士