障害年金の受給は「特殊なこと」ではない
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今回の担当は代表社員の社会保険労務士・精神保健福祉士、小西です。
2024年3月頃より新ガイドラインから逸脱した決定が多くなっていますが、理由のひとつに「認定体制の変化」が考えられます。
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テーマ:障害年金
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2024年3月頃より新ガイドラインから逸脱した決定が多くなっていますが、理由のひとつに「認定体制の変化」が考えられます。
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