不支給の理由が、以前より詳しく記載されるようになりました

小西一航

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テーマ:日常

不支給の理由が、以前より詳しく記載されるようになりました

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今回の担当は代表社員の社会保険労務士・精神保健福祉士、小西です。

不支給理由について改善が行われ、「国民年金・厚生年金保険 精神障害に係る等級判定ガイドラインによる認定(概要)」という別紙が添付されるようになりました。

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小西一航
専門家

小西一航(社会保険労務士)

さがみ社会保険労務士法人

精神障がい者の事情に詳しい精神保健福祉士に着目し、複数の精神保健福祉士と共に障害年金の申請を代行。自らも資格を取得。開業以来、誰もが負担なく利用できるよう、着手金無料の成果報酬型の料金体系を貫く。

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