【解離性障害(神経症圏)での障害年金】再請求で2級に決定

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今回の担当は、代表社員の社会保険労務士・精神保健福祉士、小西です。
ご依頼者はうつ病で休職。復帰の目途も立たず、身の回りのことも家族に頼っているという状態で、診断書は2級相当でしたが3級の結果。
「休職中は復職の可能性があり改善の余地があるから、ガイドラインが2級相当であっても差し引き認定(下位等級へ変更)する」という判断がなされたと思われる事例です。
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テーマ:障害年金受給事例

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今回の担当は、代表社員の社会保険労務士・精神保健福祉士、小西です。
ご依頼者はうつ病で休職。復帰の目途も立たず、身の回りのことも家族に頼っているという状態で、診断書は2級相当でしたが3級の結果。
「休職中は復職の可能性があり改善の余地があるから、ガイドラインが2級相当であっても差し引き認定(下位等級へ変更)する」という判断がなされたと思われる事例です。
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