【統合失調症での障害年金 】新ガイドライン施行前に不支給になった方が再請求で遡及認定された例

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今回の担当は、代表社員の社会保険労務士・精神保健福祉士、小西です。
ご依頼者はうつ病で休職。復帰の目途も立たず、身の回りのことも家族に頼っているという状態で、診断書は2級相当でしたが3級の結果。
「休職中は復職の可能性があり改善の余地があるから、ガイドラインが2級相当であっても差し引き認定(下位等級へ変更)する」という判断がなされたと思われる事例です。
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テーマ:障害年金受給事例

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今回の担当は、代表社員の社会保険労務士・精神保健福祉士、小西です。
ご依頼者はうつ病で休職。復帰の目途も立たず、身の回りのことも家族に頼っているという状態で、診断書は2級相当でしたが3級の結果。
「休職中は復職の可能性があり改善の余地があるから、ガイドラインが2級相当であっても差し引き認定(下位等級へ変更)する」という判断がなされたと思われる事例です。
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