【うつ病での障害年金】診断書再作成により850万円(遡及)を受給した例
障害年金受給事例を更新しました。
認定日請求をするには、原則として障害認定日の前後3か月以内の診断書が必要です。
しかし、ご依頼者は認定日の状態が重く、通院すらできずにいました。
そのため、認定日から7か月以上経過した診断書を取得されていました。
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テーマ:障害年金受給事例
障害年金受給事例を更新しました。
認定日請求をするには、原則として障害認定日の前後3か月以内の診断書が必要です。
しかし、ご依頼者は認定日の状態が重く、通院すらできずにいました。
そのため、認定日から7か月以上経過した診断書を取得されていました。
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精神保健福祉士の資格を持つ社会保険労務士