障害年金は遡及請求で最大5年分を遡って受給できます

小西一航

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テーマ:障害年金

障害年金は遡及請求で最大5年分を遡って受給できます

過去に遡さかのぼって障害年金請求を行うことを、【遡及請求】と呼びます。
要件を満たせば、最大5年分の一時金を受け取ることができます。
5年を超えた分は時効となるため、遡及請求ができると分かった時点ですぐに請求の準備を開始することをおすすめします。
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小西一航
専門家

小西一航(社会保険労務士)

さがみ社会保険労務士法人

精神障がい者の事情に詳しい精神保健福祉士に着目し、複数の精神保健福祉士と共に障害年金の申請を代行。自らも資格を取得。開業以来、誰もが負担なく利用できるよう、着手金無料の成果報酬型の料金体系を貫く。

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