【統合失調症での障害年金】主治医以外の医師の診断書で2級受給が決定
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今回の担当は、代表社員の社会保険労務士・精神保健福祉士、小西です。
診断書の日常生活状況が軽く、不支給になったと思われる事例です。
発作タイプと頻度の高さから日常生活にも制限を受けると主張しました。
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テーマ:障害年金受給事例
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今回の担当は、代表社員の社会保険労務士・精神保健福祉士、小西です。
診断書の日常生活状況が軽く、不支給になったと思われる事例です。
発作タイプと頻度の高さから日常生活にも制限を受けると主張しました。
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