不服申し立てで請求側の主張が認められました。(13)
解離性障害は神経症圏の病名であるため、原則では障害年金の対象外です。
「精神病状態に相応」との記載がありましたが、こちらも一過性のものを示すICD-10コードでした。
しかし、医師に確認したところ、コードの選択間違いであることが分かり、診断書に一過性ではない精神病状態に相応することを明記をいただけ、無事、障害年金受給となった事例です。
【解離性障害(神経症圏)での障害年金】再請求で2級に決定
テーマ:障害年金受給事例
解離性障害は神経症圏の病名であるため、原則では障害年金の対象外です。
「精神病状態に相応」との記載がありましたが、こちらも一過性のものを示すICD-10コードでした。
しかし、医師に確認したところ、コードの選択間違いであることが分かり、診断書に一過性ではない精神病状態に相応することを明記をいただけ、無事、障害年金受給となった事例です。
【解離性障害(神経症圏)での障害年金】再請求で2級に決定
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