認定日請求の診断書「認定日から3か月以内」は絶対ではありません

ブログを更新しました!
今回の担当は代表社員の社会保険労務士・精神保健福祉士 小西です。
社会的治癒の仕組みを使えば、請求上の初診日を動かすことができる場合があります。
社会的治癒のメリットを生かせる4つの場面
Mybestpro Members
テーマ:障害年金

ブログを更新しました!
今回の担当は代表社員の社会保険労務士・精神保健福祉士 小西です。
社会的治癒の仕組みを使えば、請求上の初診日を動かすことができる場合があります。
社会的治癒のメリットを生かせる4つの場面
リンクをコピーしました
関連するコラム


プロのインタビューを読む
精神保健福祉士の資格を持つ社会保険労務士