愛の手帳B2保持者 一般並の給与額で永久認定!(社会保険労務士:黒川)
ブログを更新しました!
代表社員の社会保険労務士・精神保健福祉士 小西が不服申し立て受給事例を解説します。
ご自身で請求するも初診日が証明できず、却下となった方からのご依頼でした。
不服申し立てで請求側の主張が認められました。(13)
テーマ:障害年金受給事例
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ご自身で請求するも初診日が証明できず、却下となった方からのご依頼でした。
不服申し立てで請求側の主張が認められました。(13)
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