エイプリールフールのルール
毎年、落雪のせいで隣家の庭木の枝が折れてしまった、
隣家の車の屋根に落雪して一部が破損してしまった、
などのトラブルが発生しています。
法律(民法第218条)で、
「土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない」
ということが定められおり、落雪についてもこの法律に抵触する可能性があります。
そのため、隣家に落雪の可能性が考えられる場合は、
屋根に積もった雪が一度に地面に落ちることを防ぐために、
屋根に雪止めを設置することも、
トラブルのリスク軽減のための対策としてあげられます。
雪止めは、冬に雪が多い地域のみ必要だと
考えていらっしゃる方が多いのですが、
豪雪地帯では、
・屋根の雪おろしの際、雪止めが邪魔になる
・雪が落ちるのを止める事で、雪の重みにより、家全体に負荷がかかる
などといった理由から、
雪が多い地域では雪止め設置をしている住宅はほとんどありません。
しかし、屋根の雪下ろしが必要なほど雪は降らないけれど、
毎年のように積雪がある地域、あるいは年に数回程度雪が降る地域では、
雪止めを設置することに大きなメリットがあるのです。
降雪が少ないからこそ、あらかじめ雪止めを設置し、
不意のトラブルや事故を未然に防ぐ対策をしておくことが大切なのです。
●雪止め設置のメリット
・落雪による事故や近隣トラブルのリスクの軽減
・雨樋や付帯物の破損を防ぐ
●雪止め設置のデメリット
・屋根の雪下ろしの際、邪魔になる
・屋根に合った適切な雪止め金具の選択や施工ができていないと設置が雨漏りの原因になる