10月からの制度変更(1)「産後パパ育休」など
こんにちは。代表の太田です。
今回も2024年度の法改正について説明します。紹介するのは以下の3つです。(少し堅い内容ですが、ご自身と関係のあるところを読んでいただければ…)
- 労働条件明示のルール変更
- 障がい者の法定雇用率の引き上げ
- 社会保険の適用範囲の拡大
まず、労働条件明示のルール変更について説明して行きます。
2024年4月以降、労働契約の「締結時」と有期労働契約の「更新時」において、すべての労働者に対して、「就業場所」と「業務の変更範囲」を明示することが義務となります。
また、「有期契約労働者」に対しては、更新上限の有無と内容、無期転換申込機会、無期転換後の労働条件などの明示が義務化されます。
事前に労使双方で労働条件を共有することは、後々のトラブルを避ける上でも大切です。
続いて、障がい者の法定雇用率の引き上げについてです。
これまで障がい者の「法定雇用率」は2.3%でしたが、2024年4月より「2.5%」に引き上げられます。
加えて、2026年7月からはさらに2.7%に引き上げられることが決まっています。
達成できていない企業は、引き続き努力していきましょう。
最後に、社会保険の適用範囲の拡大です。
2024年10月から、パート・アルバイトといった「短時間労働者」に対する「社会保険」の適用範囲が広がります。
なお、ここでは社会保険を「健康保険」・「厚生年金保険」・「介護保険」の3つという意味で使っています。
今までも従業員数101人以上の企業で、一定の条件を満たした場合に、短時間労働者の社会保険の適用が義務となっていましたが、10月からは従業員数「51人以上」の企業でも義務となります。
その他、ここでは詳述いたしませんが、裁量労働制の導入・変更についても2024年4月1日から新たな手続きが必要になります。
まとめとしましては、多様な労働者が安心して働ける労働環境を作って行くことは、長期的に見れば、労使双方にとって価値のあることだと私は考えています。