2024年の法改正―様々な労働者の労働環境をめぐって
2022年10月からの社会保険と雇用・労働関係の制度変更について、わかりやすく説明して行くシリーズの第4回です。
1.最低賃金の適用労働者
2022年10月から全国の最低賃金が改定されました。
・最低賃金は、正社員、パートタイマー、アルバイト、派遣社員等すべての労働者に適用されます
・性別や年齢、国籍の区別はありません
2.全国平均と地域ごとの具体例
全国平均
これまで:930円
10月から:961円
全国平均は31円の増額となりました。
神奈川県
これまで:1,040円
10月から:1,071円
神奈川県も全国平均と同じく31円の増額となりました。
東京都
これまで:1,041円
10月から:1,072円
東京都も同様に31円の増額となりました。
3.派遣社員の場合
・派遣社員の最低賃金は、派遣先の事業所に適用される最低賃金になります
4.まとめ
労働者にとっては、物価が大幅に上昇しているので、賃金の上昇が追い付いていないと感じる人もいるだろうと思います。
他方、使用者にとっては、経営が苦しくなる業種もあると思います。