22兆円の損失を防ぐには
こんにちは中小企業診断士の鈴木崇史です。
さて前回は相続税の支払いから解放される特例承継計画についてお伝えいたしました。
本章ではさらに補助金がもらえるお話をいたします。
それが「事業承継補助金」です
要件はシンプルです。
1、経営者が交代すること
2、新しい取り組みを行うこと
となります。
細かい話ですと
親子間の交代でなく株式を従業員や知人に売却したり
事業所の廃止や統合を伴う場合は補助金が上乗せされます
国はこのように先手先手の事業承継を後押ししています。
このほかにも様々な支援策があります。
我々、認定支援機関にお気軽にご相談ください。