失敗しないFPの選び方とは?確認すべき点や探し方を解説
2021年7月現在、ワクチン摂取が進められているものの、新型コロナウイルスの感染拡大は収束していません。就業時間の制限や営業時間短縮などで、収入が減少してしまい、生活が苦しい方は多いのではないでしょうか。
金銭的に苦しいときは、国が実施している給付金制度や貸付事業を最大限に活用することが大切です。 本記事では、2021年7月時点で申請が可能な給付金や貸付金、支援金をご紹介します。
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(以下、子育て世帯生活支援特別給付金)とは、所得が一定以下である子育て世帯を支援する給付金です。給付金額は、児童1人につき5万円です。
子育て世帯生活支援特別給付金は、ひとり親世帯分と、ひとり親世帯以外分があり、支給要件が異なります。ひとり親世帯の場合、給付金を受給できるのは、以下1〜3のいずれかに該当する方です。
◯ひとり親世帯分
1. 2021年4月分の児童扶養手当受給者
2. 公的年金等受給を受給しており児童扶養手当の支給を受けていない方
3. 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が児童扶養手当を受給する方と同水準となった方
※出典:厚生労働省
2.3に該当する方は、所定の申請が必要です。
ひとり親世帯以外の世帯は、以下1と2両方に該当すると給付金を受給できます。
◯ひとり親世帯以外分
1. 2021年3月31日時点で18歳未満の子(障害児については20歳未満)を養育する父母等
2. 次のどちらかに該当する方
◦ 2021年度分の住民税(均等割)が非課税の方
◦ 2021年1月1日以降の収入が急変し住民税非課税相当の収入になった方
※出典:厚生労働省
なお令和3年4月分の児童手当または特別児童扶養手当を受給している住民税非課税の方は、申請不要で給付金を受け取れます。
給付金の申請をする際は、所定の申請書に氏名や振込先の口座などを記入し、お住まいの市区町村役場に郵送または持参で提出します。
子育て世帯生活支援特別給付金については、厚生労働省のホームページをご覧いただくか、お住いの市区町村役場の担当課にお問い合わせください。
住居確保給付金
住居確保給付金とは、収入が減少し家賃の支払いが難しくなった人に対して、最長で3か月の家賃相当額を支給する制度です。所定の要件を満たす場合は、最長12か月分の家賃が給付されます。
住居確保給付金の支給対象となるのは、以下の要件をすべて満たす方です。
• 主たる生計維持者が離職・廃業から2年以内、または休業等により収入が減少し離職等と同程度の状況にある方
• 世帯の収入合計額が収入基準額以下である
• 世帯の預貯金合計額(資産基準額)が各市町村で定める額以下である
• 誠実かつ熱心に求職活動をする
※出典:厚生労働省
住居確保給付金の支給額や収入基準額、資産基準額は、自治体や世帯人数によって異なります。 例えば東京都特別区に住む3人世帯の場合は、以下のとおりです。
• 支給上限額:69,800円
• 収入基準額:241,800円
• 資産基準額:1,000,000円
つまり、税込みの世帯収入が月額241,800円以下かつ預貯金の合計額が100万円以下である場合、69,800円を上限に家賃相当額が支給されます。支給額は、収入基準額である241,800円から実際の世帯収入額を差し引いた金額です。
住居確保給付金は、生活困窮者自立支援機関に申請します。お住まいの自治体の申請先や相談窓口、支給上限額などについて詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
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