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コラム
2022年にiDeCoが改正!3つの主な改正点をわかりやすく解説
2021年5月16日 公開 / 2021年7月5日更新
老後資金を積み立てられる手段として活用できるiDeCo。加入者数は年々増加しており、2021年3月時点で約193万人に達しています。※出典:iDeCo公式サイト「iDeCo(個人型確定拠出年金)の加入者数等について」
そんななか、2020年の法改正によりiDeCoの制度内容が変更される予定です。これまでiDeCoに加入できなかった方も、制度の改正後は加入できるかもしれません。本記事では、iDeCoの改正点をわかりやすく解説します。
iDeCoとは
iDeCoとは、個人型確定拠出年金のことです。毎月掛金を支払って、投資信託や年金保険などで運用し、自分自身で老後の年金を積み立てていきます。
iDeCoの掛金は、全額が所得控除の対象です。年間で支払った掛金と同額が、所得税や住民税の計算対象となる所得から差し引けるため節税効果が期待できます。
他にもiDeCoには「運用益が非課税」「年金または一時金を受け取るときに税の優遇が受けられる」などのメリットがあります。iDeCoについては以下の記事で解説していますので、併せてご確認ください。
iDeCoが改正される予定
iDeCoの改正点は、主に以下の3点です。
iDeCoに加入できる年齢の拡大
企業型DCと併用しやすくなる
受給開始年齢の引き上げ
改正点1.iDeCoに加入できる年齢が拡大
これまでのiDeCoは、基本的に60歳未満の方でなければ加入できませんでした。それが2022年5月からは、国民年金の被保険者であれば60歳以降も加入できるようになります。
国民年金の被保険者は、以下の3種類に分かれています。
第1号被保険者:自営業やフリーランスなど
第2号被保険者:会社員をはじめとした厚生年金加入者
第3号被保険者:第2号被保険者に扶養される主婦や主夫
第1号被保険者と第3号被保険者については、60歳以降に任意加入をするとiDeCoにも加入できます。任意加入とは「学生納付特例制度」により保険料の納付を猶予されていた人や海外に居住していた人などが、60歳以降も国民年金に加入できる制度です。
任意加入をして60歳以降も国民年金の保険料を納めると「老齢基礎年金」の受給額を満額に近づけられます。国民年金を任意加入する人は「加入期間が40年に達する」または「65歳を迎える」まで、iDeCoへの加入が可能です。
第2号被保険者については、60歳以降も企業に勤めて厚生年金に加入すると、iDeCoに加入できます。ただし労働時間をはじめとした要件を満たしておらず、厚生年金に加入できない場合は、iDeCoにも加入できません。
続きを見てみる → 改正点2.iDeCoと企業型DCを併用しやすくなる
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