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遺言を残す大切さとは?遺言書の種類や作成時の注意点も解説

2021年9月9日

テーマ:その他

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 遺言書 書き方遺言書 作成

遺言
「遺言を残す必要があるのは資産がある人だけ」と考える方は少なくありません。しかし、どこにでもあるような普通の家庭ほど、遺産の分け方で揉めてしまうことがあるため、財産を残す人は基本的に遺言書を作成したほうが良いでしょう。

今回は、遺言を作成する重要性や遺言の種類、作成時の注意点などをわかりやすく解説していきます。


遺言を作成する大切さ

遺言がない場合は、法律によって定められた相続人(法定相続人)同士が、遺産分割協議をして、どのように遺産を引き継ぐのか決めます。しかし遺産分割協議をすると、遺産の分け方で揉めてしまう「争族」となりやすいのです。

例えば、子どものいない夫婦がおり、夫が亡くなってしまったとしましょう。夫の財産をすべて相続できると考えていた矢先、疎遠であった夫の兄が現れて「自分にも財産を相続する権利がある」と言い出してくることがあります。

もし亡くなった人が遺言を残していた場合、基本的に遺言の記載内容にしたがって遺産分割が行われます。そのため遺言書で「財産のすべてを妻に相続させる」と書いておくと、亡くなった夫の希望どおり、財産は妻へと相続されるのです。

また家庭環境が複雑な方も、遺言書を作成するのが有効です。例えば、現在の妻が再婚相手であり、現在の妻と前妻のどちらにも子どもがいる場合は、遺言書を作成して誰にどのように財産を引き継がせるのかを指定しておくと良いでしょう。

このように遺言を作成して財産を残す人の思いを伝えることで、争族の発生を防ぎやすくなるのです。

遺言の種類

遺言は以下の3種類あり、作成する際はどれか1つを選択します。

  • 自筆証書遺言:財産を残す人が本文や日付などを手書きして作成する遺言
  • 公正証書遺言:公証人が遺産を残す人の要望を聞いて作成する遺言
  • 秘密証書遺言:財産を残す人が作成し公正役場で存在を証明してもらう遺言

上記のうちもっとも手軽に作成できるのは、紙と筆記用具、印鑑、封筒などを準備するだけで作成できる自筆証書遺言です。2019年からは財産の内容を記載した「財産目録」のみパソコンでの作成が認められ、より手軽に作成が可能となりました。

ただし自筆証書遺言は、日付の記載漏れをはじめとした不備が発生しやすく、無効になるリスクが高い点に注意が必要です。またせっかく自筆証書遺言を作成しても、発見されないリスクや、発見した人によって改ざんされるリスクがあります。

一方、公正証書遺言であれば、作成に数万〜数十万円程度のコストがかかるものの、公証人が作成するため無効となるリスクが低いです。また作成後は、公正役場で保管されるため、紛失や改ざんのリスクもありません。

なお亡くなった人が残したと思われる自筆証書遺言や秘密証書遺言が発見された場合、開封する前に家庭裁判所の検認を受ける必要があります。

自筆証書遺言の保管制度が開始

2020年7月から「自筆証書遺言保管制度」が開始され、法務局で自筆証書遺言を保管してもらえるようになりました。自筆証書遺言保管制度を利用することで、遺言書を紛失するリスクがほぼなくなります。

また自筆証書遺言保管制度を利用すると、家庭裁判所で検認を受ける必要がないため、遺産を相続する人の負担を減らせます。

続きを見てみる → 遺言を残す際の注意点

この記事を書いたプロ

平原憲治

顧客の性格に合わせた提案が得意なファイナンシャルプランナー

平原憲治(FPrep株式会社)

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