生命保険料控除の節税効果はいくら?年収別に解説
2021年7月現在、新型コロナウイルスのワクチン接種が進んでおり、すでに2回の接種が済んだ方も多数います。一方で「ワクチンを接種して万一のことがあったらどうしよう」と心配をされている方も多いのではないでしょうか。
ワクチンの接種後に残念ながら亡くなった場合や障害が残った場合、国から支援金を受け取れる可能性があります。またワクチン接種による死亡は、民間生命保険の死亡・高度障害保険金の支払対象です。
本記事では、新型コロナウイルスのワクチン接種で亡くなってしまった場合に申請できる国の救済制度や、民間生命保険会社の保険金の取り扱いを解説していきます。
予防接種健康被害救済制度
予防接種健康被害救済制度とは、予防接種を受けたあと、副反応によって健康被害が発生した場合に、所定の給付が受けられる制度です。
ワクチンの接種によって亡くなった場合だけでなく、体調不良となり医療機関で治療を受けた場合や、所定の障害が残ってしまった場合も給付の対象です。
給付の種類・給付額
予防接種健康被害救済制度の給付内容のうち、新型コロナウイルスワクチンを接種した人が亡くなった場合の給付は、以下の通りです。
• 死亡一時金:死亡した方の遺族に一律44,200,000円が支給される
• 葬祭料:死亡した方の葬祭を行う者に一律212,000円が支給される
※出典:厚生労働省「予防接種健康被害救済制度」をもとに作成
ワクチンの接種で亡くなった場合、遺族に対する一時金だけでなく、亡くなった人の葬儀費用も給付されます。給付額は、合計で約4,440万円です。また死亡一時金や葬祭料は、ワクチンを接種した医療機関側の過失の有無にかかわらず支給されます。
ワクチンを接種した方が、病院で治療を受けたり所定の障害状態になったりした場合は、以下の給付を受けられる可能性があります。
• 医療費:かかった医療費の自己負担分を支給
• 医療手当:入院通院に必要な諸経費(月単位で支給)
• 障害児養育年金:一定の障害を有する18歳未満の者を養育する者に支給
• 障害年金:一定の障害を有する18歳以上の者に支給
※出典:厚生労働省「予防接種健康被害救済制度」をもとに作成
医療手当は、通院日数や入院日数に応じて給付額が決まる仕組みです。障害児養育年金と障害年金は、障害等級に応じて給付額が変わります。
なお予防接種健康被害救済制度では、他にもワクチンの接種が原因で亡くなった人の遺族に支給される「遺族年金」や「遺族一時金」があります。しかし、新型コロナウイルスワクチンの接種で亡くなった場合、遺族年金や遺族一時金は支給されません。
遺族年金や遺族一時金の給付対象となるのは、インフルエンザをはじめとした「B類疾病の定期接種」で亡くなった場合です。新型コロナウイルスワクチンは、「臨時接種」に該当するため、遺族年金と遺族一時金の給付対象外となります。(新型コロナウイルスワクチンの場合は「死亡一時金 44,200,000円」)
申請方法
予防接種健康被害救済制度の給付を受けるためには、ワクチン接種によって健康被害を受けた本人またはその家族などが、市町村に対して申請をし、所定の審査に通過しなければなりません。
審査の結果、死亡とワクチンの接種に因果関係があると厚生労働大臣から承認された場合、死亡一時金や葬祭料が支給されます。
なお死亡一時金や葬祭料を申請してから支給結果が通知されるまでに、少なくとも数ヶ月、長いケースでは1年以上かかることがあります。
申請に必要な書類や申請方法は、厚生労働省のホームページまたはお住まいの市町村に問い合わせのうえ、ご確認ください。
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