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「実地指導」はサービスの質の向上を目指して実施されます。高齢者の虐待防止に関する「運営指導」と、請求の妥当性を判断する「報酬請求指導」の2点において、行政の職員が事業所を訪問して確認します。不備があると改善を求められ、行政処分に至るケースもあります。
実地指導とは
「実地指導」は、介護事業者の開業後に行政が行います。行政が事業所に出向き、ケアマネジメントやコンプライアンス(法令遵守)にのっとった事業が行われているか確認するもので、介護事業のサービス向上を目的としています。そのため、介護サービスの事業者指定を受けている事業者に対して、定期的に実施されます。
実地指導の際に、何らかの問題が見つかると、行政からの指導として改善を求められます。問題が深刻な場合、より厳しい「監査」の対象になったり、業者指定の取り消しにつながったりするおそれがあります。取り消しに至らない場合でも、保険給付の返還を求められるケースがあります。
実地指導の内容は?
実施指導では、「運営指導」と「報酬請求指導」が行われます。
運営指導は高齢者の虐待防止、身体拘束禁止といった観点に立ち、こうした行為や行為が及ぼす影響、防止のための取り組みについて指導が行われます。
運営指導は「運営指導Ⅰ(利用者の生活実態の確認)」と「運営指導Ⅱ(サービスの質に関する確認)」という2つのプログラムで構成されています。
運営指導Ⅰでは、標準的なスケジュールに基づき、従業員などを同行して施設や事業所内がチェックされます。
運営指導Ⅱでは、運営指導Ⅰで確認したことをもとにして、下記の項目を中心としたヒアリングや説明が行われます。
・認知症ケアの理解
・虐待の防止、身体拘束の廃止
・一連のケアマネジメントプロセスの理解
・地域との連携
報酬請求指導では、不適正な請求の防止とケアサービスの質の向上を目的に行われる指導です。各種加算等について、算定基準に適した体制の確保や適切な運営がなされているか、ヒアリングを通して確認されます。
実地指導の流れ
実地指導は基本的に下記のスケジュールで実施されます。
□1カ月~2週間前
行政より電話または書面で、指導日時が通知されます。
□当日9時~17時ころ
実地指導が実施されます。運営指導、報酬請求指導が行われた後、実地指導の結果が「講評」として伝えられます。
□1〜2週間後
指導項目と改善項目、その理由が記載された「実地指導結果報告書」が行政から送付されます。事業者は、実地指導結果報告書の項目について一つずつ事実確認を行った上で、改善に向けての取り組みを開始します。
□1カ月以内
通常は、実地指導結果報告書が送付されてから1カ月以内に改善に取り組み、その結果を「実地指導に基づく改善報告書」として行政に提出して審査を受けなければなりません。行政により改善状況が認められると、実地指導は終了です。
実地指導と監査は違う?
「実地指導」は、その内容から「監査」と混同されがちです。確かに似ている部分もありますが、実施の目的や法的な位置づけが異なります。
実地指導は介護サービスの向上を目指して実施されるもので、指定業者のすべてが対象となります。
これに対して監査は、利用者からの苦情や相談、介護給付費適正化システムの分析などから特定の事業者を抽出して行われます。
つまり、不正や違反の疑いがある場合に行われるもので、報告、改善勧告、改善命令といった処分を伴う確率が高いのが特徴です。
勧告や命令に従わなかった場合は、指定の一部または全部が取り消されるおそれがあります。
行政処分を受けた事業者は、官報や行政のホームページなどに公示され、地域の住民に処分が知られてしまいます。
指定取り消しの主な理由
最も重い行政処分の指定取り消しは、どのような問題が原因となっているのでしょうか。主な取り消し理由を見てみましょう。
・介護給付請求について不正があった
・不正な手段を使って指定を受けた
・帳簿書類を提出しない、虚偽の報告を行った
・人員についての基準を満たしていない
・質問に対して虚偽の回答をしたり、検査をさまたげたりした
指定取り消しは、上記のように明らかな不正や違反が認められた場合に実施されています。
実地指導に備えてやるべきこと
行政処分が行われるのは明らかな問題があった場合なので、必要以上に実地指導をおそれる必要はありません。
しかし、指導の目的はサービスの質の向上です。実地指導をクリアできる状態を保つことは、介護事業者として当然の義務でもあります。セルフチェックシートを活用するなどして、問題がないか定期的に確認しましょう。
【チェック項目の例】
□ケアサービスがプラン通りに行われているか
□緊急連絡簿が作成できているか
□車両の点検リストがあるか
□各セクションの議事録が作成できているか
□マニュアルが整備されているか
さらに、実地指導の際にはさまざまな書類をそろえておく必要があります。主な書類は下記の通りです。ただし、必要な書類は都道府県により異なります。詳細は役所の担当課でご確認ください。
【実地指導の事前または当時に提出するもの】
□自己点検シート
□運営規程
□重要事項説明書
□事業所パンフレットなど
□従業者の勤務体制および勤務形態表
□施設の平面図
【当日提示するもの】
□勤務体制や介護報酬の請求状況を確認する書類(一部事前提出の場合もあり)、従業員の出勤簿やタイムカード、従業員の資格証、緊急時・事故発生時・苦情対応などのマニュアル、苦情や事故発への対応状況のわかる資料、研修の実施状況がわかる資料、介護給付費請求書、介護給付費明細書(国保連請求控え)など
□サービスの提供を確認する書類
サービス計画書、サービス提供の記録など