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他の財産管理手段にはない柔軟性がある家族信託の仕組みとは

太田英之

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テーマ:家族信託

親が認知症になると所有している財産は凍結されてしまいます。銀行の親名義口座の預貯金の引き出しや、親が所有している不動産の売却などができなくなり、親の介護費用を誰が工面するのかという問題や相続の問題が出てきます。
これらの問題を解決するための切り札として「家族信託」が近年注目を集めています。

認知症になると法律行為ができなくなる

認知症はいまや国民病ともいわれ、2012年に462万人だった認知症高齢者数は2025年には700万人に達するといわれています。65歳以上の高齢者の5人に1人が認知症になっている計算です。

親が認知症になったり、死亡したときには財産管理や相続といった問題が生じます。認知症になり判断能力や意思決定能力がなくなってしまうと、下記のような権利や義務が生じる大事な契約などの法律行為は、一切できなくなってしまいます。

・定期預金の解約、銀行での預貯金の引き出し、新規口座の開設
・不動産売買、賃貸借契約
・保険の契約者変更、満期保険金や個人年金、解約返戻金の請求や受け取り
・遺産分割、介護保険の申請、介護サービスの契約・手配など

そうなった場合、親の介護費用を介護する立場の子供の財産から捻出しなければならなくなり、経済的な負担が重くのしかかります。また親が亡くなった後には相続という問題が出てきます。

成年後見制度と遺言書の短所

このような事態に備えて、2000年に民法が改正され、高齢化による認知症や障害などにより判断能力が低下し、自分自身の権利を守ることができない人の生活や財産などを支援する仕組みとして、成年後見制度が誕生しました。

この制度を利用すれば成年後見人が付き、本人の代わりに介護施設の手続きや銀行などでの預貯金の入出金ができるようになります。

身のまわりの手続きを行う(「身上監護」といいます)部分では非常に優れた制度ですが、本人の財産を守ることが目的なので、柔軟かつ積極的な資産の活用ができないという短所があります。
具体例を挙げますと、親が所有している不動産の売却をするには家庭裁判所の許可が必要で、日常生活に大きな支障をきたすなど相応の理由がなければ原則として認められません。

遺言書とてオールマイティーではありません。被相続人(財産を遺す人)に判断能力があるうちに書く必要がありますし、被相続人が承継先を指定できるのは一代までです(孫の代までは指定できません)。被相続人が財産の承継先を決めていても、遺産分割協議により新たに取り決めた財産の分け方に相続人の全員が納得すれば、遺言書の内容通りに財産を承継されない可能性もあります。

家族信託の仕組み

前述のような状況をふまえて、2006年に信託法が改正され「家族信託」が誕生し、近年、注目を集めています。財産の持ち主の意思能力が失われる前にその管理・処分を家族に任せて、元の持ち主のために財産が使用される制度です。

家族信託は財産を預ける人(委託者)、財産を預かる人(受託者)、利益を得る人(受益者)の三者によって成り立ちます。典型的な事例は「財産を預ける人=親」「財産を預かる人=子供」「利益を得る人=親」という「委託者と受益者が同一人」のケースです。

【財産を預ける人(委託者)】
財産の承継先を決める年代である高齢者があることが一般的ですが、未成年者でもなることはできます。ただし信託には判断能力や意思決定能力が必要なため、認知症などで判断能力や意思決定能力が減退している人はなることができません。

委託者の意思に基づき家族信託の契約内容が決定され、家族信託の根幹である目的も委託者が設定します。

【財産を預かる人(受託者)】
財産の承継先である委託者の子供がなることが一般的です。預かった財産の管理や処分という重要な責務を負うので、未成年者や被後見人・被保佐人はなることができません。子供がいなければ甥や姪などの親族、もしくは血縁ではない人物がなることもできます。

子供と信頼関係が築けていない場合、血縁者でなくても信頼して任せることのできる人を受託者にするというのも選択肢として考えられます。法人(信託銀行や信託会社のみ)や一般社団法人が受託者になることも可能です。

【利益を得る人(受益者)】
家族信託では委託者がなることが一般的です。あらかじめ定めた目的に従って、受託者に管理や処分を任せた財産(「信託財産」といいます)から利益を得ます。受益者は、受託者に利益を得る権利をいつでも主張できると法律に明記されています。

例えば、小学生や中学生くらいの年齢の子供が祖父母から入学祝いとしてまとまった額のお金をもらったとしましょう。

それくらいの年齢の子供は判断能力が十分でないため、遊興費として使い果たしてしまう可能性があります。そうならないように親が入学祝いを管理し、必要に応じて子供にお金を渡す仕組みにする。家族信託の仕組み自体はこれと同じで、法律に基づいて財産管理を行う手法です。

委託者が死亡後の財産管理もできる

家族信託は、委託者が亡くなった後の財産の行き先まで指定することができます。信託契約の仲に生前の財産管理だけでなく、死亡後の財産の承継先を明記することで、遺言と同じ機能を持たせることができます。また、遺言より信託のほうが優先されるという利点もあります。

家族信託は、成年後見制度や遺言と比較して柔軟性がある制度なので、認知症や相続にまつわる難問を解決として期待されています。

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太田英之
専門家

太田英之(司法書士)

クローバー司法書士事務所

不動産登記・商業登記申請業務をはじめ、相続・遺産承継業務に力を入れる。後見制度や信託制度に関する知識・経験も豊富。会社や個人からの相談を親身に聞き、法的課題を整理、解決策を提案するスキルに強みをもつ。

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