特定技能:国内技能検定受験要件の緩和
2019年4月から新しい在留資格である「特定技能」が新設されます。
日本では、現在まで建設業や造船業、宿泊業、外食産業などで外国人を雇用するための在留資格はありませんでした。そのため、それらの業種で働くことができるのは「日本人の配偶者等」や「定住者」といった就労制限のない在留資格を持つ外国人や、「留学」の在留資格の留学生がアルバイトとして限られた期間だけ従事する場合に限られてきました。
「特定技能」が創設されると、これまでは上記の例外を除いて外国人が働くことのできなかった、建設業界や造船業界、宿泊業界、外食産業などで、外国人が働くことができるようになります。「特定技能」の取得方法や在留期限などについての詳細は別のコラムでご説明します。
受け入れ可能な業種は入管法という法律で規定されるのではなく、法務省令で定められます。2019年3月4日現在は、建設業、造船・船用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業、介護、ビルクリーニング、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、素形材産業、産業機械製造業、電気電子製造業の14業種となっています。
今後「深刻な人手不足である」と認められれば、他の産業にも拡大していく可能性があります。
最近になって申請書類のサンプルが入国管理局で配布されるなど、運用開始に向けた準備が進んでいるようです。
新しい情報や詳細の説明については、今後、情報が入り次第コラムで紹介をしていきます。