コロナ禍の状況におけるイベント開催の是非(その1)
コロナ禍の状況におけるイベント開催の是非(その1)の続きです。
前回はここで終わっていました。
>人数上限を「5,000人又は収容定員の50%のいずれか大きい方」
しかし、人数上限を超えない範囲で、大声での歓声、声援等がないことを前提としうる場合は収容率の上限を100%(収容定員が設定されていない場合は、密が発生しない程度の間隔(最低限人と人が接触しない程度))とする、と。
吹奏楽やオーケストラは、大声での歓声、声援等がない前提。
ん?100%収容していいの?
ちょっと違和感ありますよね。
そこで、「都道府県のルール」や「施設のルール」が出てくるわけです。
そこについては次回の続き、ということで。
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そう、国のルールとしては、「感染リスクの少ないイベント」(大声での歓声・声援等がないことを前提としうるもの)である、吹奏楽やオーケストラの演奏会は、感染対策の徹底する条件で「100%収容」が認められていたわけです。
確かに第4波以前の時期のプロオーケストラの演奏会では、客席最前列を空けて、100%収容に切り替えていた楽団もありました。
その前提を理解したうえで、次の2つの条件、「都道府県のルール」や「施設のルール」を確認してみましょう。
まずは鹿児島県の場合。
以下鹿児島県のウェブサイトの該当箇所を引用します。
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令和3年3月から6月末までのイベント開催制限について 更新日:2021年4月28日
https://www.pref.kagoshima.jp/ae06/kaisaiseigen021112.html
(別紙PDFやエクセル表は一部のみ画像ファイルにて添付しております。)
その他のイベント
感染防止対策と経済社会活動の両立のため,徹底した感染防止対策の下での安全なイベント開催を図る観点から,イベント開催時の収容可能人数の限度については,以下の算定方法によることとします。
なお,参加者が自由に移動できるものや入退場・区域内の適切な行動確保ができないもの,収容定員の設定がないものについては,取扱いが異なりますので,「収容率・人数上限早見表(下の写真の通り)」(PDF:1,888KB)を確認してください。
前述1の取扱いは,イベント開催時の必要な感染防止策(事務連絡【別紙1】(PDF:852KB)、下記写真の通り)の徹底が行われている場合に限ります。
当該感染防止策の徹底が行われていない場合,屋内イベントは「収容定員の半分以下の参加人数とすること」,屋外イベントは「人と人との距離を十分に確保できること(できるだけ2m)」を前提に実施してください。
〈参考〉「感染リスクの少ないイベント」(大声での歓声・声援等がないことを前提としうるもの)の例
音楽・演劇・芸能等
クラシック音楽,合唱,ジャズ,吹奏楽等のコンサート,現代演劇,児童演劇,人形劇,ミュージカル,読み聞かせ,バレエ,舞踊,雅楽,能楽,人形浄瑠璃,歌舞伎,講談,落語,漫談,漫才,奇術等
公演・式典・展示会
各種講演会,説明会,ワークショップ,各種教室,行政主催イベント,タウンミーティング,入学式,卒業式,成人式,入社式,各種展示会,商談会等
※映画館,美術館,博物館,動植物園,水族館,遊園地(いわゆる絶叫系のアトラクションを除く)等についても1,2と同様の考え方を適用。
注意
上記は例示であり,実際のイベントが上のいずれに該当するかについては,大声での歓声・声援等が想定されるか否かを個別具体的に判断する必要があります。
イベント中(休憩時間やイベント前後を含む)の食事については業種別ガイドラインで制限し,同イベント中に食事を伴うものについては,「感染リスクの少ないイベント」として取扱いません。
ただし,映画館等(飲食を伴うものの発声がないもの)における感染症防止策(事務連絡【別紙2】(PDF:321KB))の徹底が行われる場合は,「感染リスクの少ないイベント」として取扱います。
例1
収容定員1万2千人のスタジアムでのクラシック音楽コンサート
要件1感染リスクの少ないイベントに該当→1万2千人(収容率100%)
要件2収容定員が1万人を超える場合に該当→6千人(収容定員の50%)
よって,要件1,要件2の小さい方を限度とするので,収容可能人数の限度は6千人となります。
例2
収容定員100人のホールでのキャラクターショー(子どもの大声での歓声・声援等を想定)
要件1その他のイベントに該当→50人(収容率50%)
要件2収容定員が1万人以下の場合に該当→100人(上限5千人)
よって,要件1,要件2の小さい方を限度とするので,収容可能人数の限度は50人となります。
参考資料
屋内イベントの開催のあり方に関する検討会とりまとめポイント(事務連絡【別紙6】(PDF:581KB))
エビデンス等を踏まえた個別イベントの開催のあり方について(事務連絡【別紙7】(PDF:425KB))
イベントの大規模化に伴い高まるリスクへの対策(事務連絡【別紙8】(PDF:465KB))
12月以降のイベント開催制限のあり方について(概要)(PDF:529KB)
令和2年9月11日付け事務連絡(内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室)(PDF:2,178KB)
鹿児島県への事前相談(全国的な移動を伴う又は参加者が1,000人を超えるイベント)
鹿児島県内で行われる,全国的な移動を伴うイベント又はイベント参加者が1,000人を超えるようなイベントの実施を予定しているイベント主催者等は,イベントの「開催制限」及び「開催に関する留意事項」について,次のとおり県の担当課等に事前相談を行ってください。
相談主体
全国的な移動を伴うイベント又はイベント参加者が1,000人を超えるようなイベントの実施を予定している,イベント主催者又は施設管理者(以下「イベント主催者等」という。)
※検定試験のように全参加者は1,000人を超えるが,全参加者が一堂に会する機会はなく,参加者は会場毎に分散され,1会場当たりは数十人となるような場合は,事前相談の対象外です。
相談内容
令和3年2月26日付け内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡(以下「内閣官房事務連絡」という。)に基づく,令和3年3月から4月末までに開催されるイベントの「開催制限」及び「開催に関する留意事項」
※県が応じる事前相談は,内閣官房事務連絡の範囲内の内容のみとなります。
相談窓口
業務上関連する県の担当課等
(「業務上関連する」とは,県がイベントに関係している場合や県関係の公益財団法人等が実施するイベント,県有施設で行われるイベント等をいいます。)
※業務上関連する県の担当課等がない場合は,以下に御相談ください。
鹿児島県くらし保健福祉部新型コロナウイルス感染症対策室
電話:099-286-5280
相談の流れ
イベント主催者等は事前相談票等を県に提出(原則:メールによる提出)
イベント主催者等は,おおむねイベント開催の1か月前までに,事前相談票等を県の担当課等に提出してください。
提出書類については,次のとおりです。
【提出書類】
・事前相談票(EXCEL:42KB)(別紙等参考資料(PDF:3,552KB))
・イベントの内容が分かる資料(会場図面及び収容率・人と人との距離が十分に確保できていることが分かる資料等を含む)
・イベントの感染防止策が分かる資料
・その他関係資料
県は事前相談票等の内容を確認後,イベント主催者等に回答(原則:メールによる回答)
必要に応じて,県から電話確認・資料の追加提出等をお願いする場合がありますので,あらかじめ御了承ください。
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引用で字数稼ぎしようと思っているのではないですよ~(;’∀’)
そう、鹿児島県の場合、感染リスクの低いイベントについても、収容率の独自のルールがありますね。
上記の例として挙げられているの箇所が、下記のケースですが(上記引用と同じ内容)
例1
収容定員1万2千人のスタジアムでのクラシック音楽コンサート
要件1感染リスクの少ないイベントに該当→1万2千人(収容率100%)
要件2収容定員が1万人を超える場合に該当→6千人(収容定員の50%)
よって,要件1,要件2の小さい方を限度とするので,収容可能人数の限度は6千人となります。
ふむ、「1万人」が一つの目安ですね。
でも、鹿児島に「1万人収容できる屋内の会場」そのものがないですね。
武道館みたいな(;’∀’)
それに野球場やサッカー場でクラシック音楽コンサートはあんまりしませんし…
もっと現実的に、鹿児島アリーナで考えてみましょう。
キャパシティ (座席数):最大5346席です。
~収容定員5,346人、鹿児島アリーナでのクラシック音楽コンサート
要件1感染リスクの少ないイベントに該当→5,346人(収容率100%)
要件2収容定員が1万人を超える場合→非該当→収容定員の100%
よって,要件1,要件2の小さい方を限度とするので,収容可能人数の限度は5,346人となります。
なるほど、100%収容OKなのですね。
但し、ここで注意しないといけないのは「1,000人以上のイベントの事前届け出制度」。
ここに関しては、申請をしたことがないので、「1,000人以上のイベントの開催内容」としてどれくらいハードルが高いかは不明です。
何せ、鹿児島県としては
「1万人以上」と「1,000人以上」で二つのバーを設けていることになります。
では?
例えば、鹿児島の一番代表的なホールである「宝山ホール」で演奏会を開催する場合は?
「感染リスクの少ないイベント」で所定の感染対策を取れば?
「999人までは無条件で収容していいのか?」
答えはちょっとグレーですね。
三つ目の「施設ルール」との兼ね合いがあります。
続きは(その3)で説明します。